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自筆証書遺言 

本人が自筆で文書をしたため、日付と署名、捺印した遺言書。

遺言書袋の封印は、本文に捺印した印鑑と同じものであることが望ましい。

本文はタイプやワープロは不可。 

公正証書遺言 

資格を持った公証人に、本人の意思を記述してもらい、公証人のほか2人以上の証人が立ち会って署名・捺印した遺言書。

ただし、内容は秘密にできない。 

秘密証書遺言 

本人みずから自筆証書遺言書を封印し、公証人と証人2人以上が署名・捺印した遺言書。

内容は秘密にできる。

その他、一般危篤時の遺言 

緊急時、たとえば危篤状態の患者や伝染病で隔離された患者の遺言については、遺族や関係者は家庭裁判所の確認を得ることが必要。
 
証人立会いは3名以上。
遺言の日から20日以内に家庭裁判所に 『確認』 の請求をする。
 
 
※遺言者が通常の状態で遺言ができるようになってから6ヶ月以上生存した場合、遺言書が無効になることがある。 
 

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