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賃貸建物建築による相続対策

Q:銀行などからの借入金で賃貸アパートなどを建築すると、相続対策として効果があると聞きました。そのしくみについて詳しく教えてください。 

A:相続税の計算において、借入金はマイナスの財産として他の相続財産の評価から差し引くことができます。

また、所有土地に賃貸アパートを建築することは、その土地の相続税評価額から一定割合を減額することができるため、資産の評価減に有効です。 

① 借入金で賃貸用建物を建築 

土地を空地や青空駐車場などの状態で所有している人には、相続対策の1つとして、借入金で賃貸用建物を建築するという方法があります。

借入金は、マイナスの財産として相続税の対象となるほかの財産から差し引くことができ、相続税を減少させることができます。

 

また、賃貸用建物を建築することで、その土地は更地としての評価から貸家建付地 ( 賃貸用建物が建築されている土地 として、おおよそ20%前後相続税評価を下げることが可能になります。

 

、あた。建物の相続税評価額は建築価格のおおよそ60%程度とされていますが、その建物を賃貸することで、さらにそこから30%評価を下げることが可能になります。

② 相続対策と事業収支 

このような相続対策を行ううえで注意しなければならないことに、建築したアパートの賃貸料収入と借入金の返済など、事業収支が円滑に推移するかどうか、というのがあります。

 

たとえ、賃貸用建物を建築することで相続対策になっても、賃貸収入と支出とのバランスが悪いと毎月資金が持ち出しとなり、総合的に考えて、果たしてこの対策は有効であったか疑問が残ることになりかねないからです。

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