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Q:相続対策では2次相続を考えて、と言われたのですが、どういうことでしょうか?
A:一般に、夫から妻への相続を1次相続、妻から子どもへの相続を2次相続といいます。
相続対策は、1次相続だけでなく2次相続のことも考慮して立てることが必要です。
① 1次相続と2次相続
夫から妻への相続については、妻の相続した財産が法定相続分又は1億6,000万円以下のときは、妻の納める相続税はゼロになります。
しかし、その後の妻から子どもへの相続については、税額の軽減がありませんので、子どもの相続税負担は重くなります。
このため、相続対策は1次相続だけでなく2次相続についても考慮することが必要です。
② 2次相続を考慮して1次相続を
厳密には、1次相続から2次相続までの間がどれくらいかによっても異なるのですが、将来の相続時期については誰にもわかりませんので、あらかじめ考えられる対策を取っておいたほうがよいでしょう。
一般的には、次のような対策が取られることが多いようです。
● 1次相続では妻は将来値上がりが生じる可能性のある財産は相続せず、老朽化する建物や動産、現金や預貯金などを中心に相続する。
● 妻は相続後、贈与により、なるべく子どもたちへ財産の移転をすすめる。
10年以内に再び相続があった場合には・・・・・『 相次相続控除 』 |
一般的には、相続の開始があってから次の相続の開始までは相当の期間があるのが通常であり、この場合には、相続税の負担も特に問題とならないと考えられますが、これに反し、短期間に相続が続いた場合には、相続税の負担が重くなります。
このため、その負担の調整を図るために 『 相次相続控除 』 という制度が設けられています。
『 相次相続控除 』 とは、10年以内に2回以上の相続があった場合には、前の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を、後の相続に係る相続税額から控除できる制度です。
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