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相続時精算課税制度

  相続時精算課税制度 
税金計算 

 

(贈与額−2,500万円)×20%

住宅取得等資金贈与の場合は(贈与額−3,500万円)×20%

 

贈与の条件 

 

65歳以上の親から20歳以上の子への贈与

(住宅取得等資金贈与の場合は親の年齢制限なし)

贈与を受ける子それぞれが贈与をする親ごとに選択

 

相続税との関係 

 

相続税の計算時に精算(合算)される。

精算時の贈与財産の評価は贈与時の時価。

 

納  税 

 

贈与時に一度納税し、相続時に精算する。

不足額は追加納税、超過額は還付される。

 

相続税の節税効果 

 

少ない。

2,500万円の特別控除額はあるが、贈与者の相続時に相続財産に合算され、贈与税は相続税の前払いとして精算される。

 

大型贈与の可能性 

 

2,500万円の特別控除額があり、大型贈与しやすい。

特に住宅取得等資金贈与は特別控除額が1,000万円加算され、3,500万円。

 

制度の移行 

 

相続時精算課税制度を選択した後、原則課税制度へ移行することはできない。

 

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