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Q.

長男が結婚を予定しており、それに伴いマンションの購入を計画しています。

購入にあたり、父親としていくらか資金援助してあげたいのですが、贈与税のことが気になります。

親子間の住宅購入のための贈与については、何か特例があるのでしょうか?

A.

 『 相続時精算課税制度 』 による住宅取得資金の贈与の特例があります。

また、平成21年、22年の二年間については住宅取得等資金の贈与について、500万円まで非課税の特例があります。 

① 住宅取得等資金の贈与の特例

相続時精算課税による住宅取得等資金の贈与の特例は、住宅取得資金のうち最高3,500万円までは贈与税が課税されない、という制度です。

 ( こちら のページに詳しい解説があります。) 

② 住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合の注意点

住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合には、次のような点に注意する必要があります。

★ 住宅取得等資金の贈与の特例の対象になる贈与財産は、住宅取得のための金銭だけです。

したがって、住宅そのものの贈与ではこの特例の適用を受けられません。

★ 贈与された金銭で取得する家屋の床面積50㎡以上で、かつ、その50%以上居住用でなければなりません。

 取得した住宅が中古である場合には、築後20年 ( 鉄骨・鉄筋コンクリート造などの耐火建築物25年 ) 以内のもの、または一定の基準を満たしている必要があります。

★ 住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供すること、または、居住の用に供する見込みであることも必要です。

 贈与を受ける人は贈与年1月1日現在において満20歳以上で贈与をする人の推定相続人でなければいけません。

★ この特例の適用を受けた場合 ( 相続時精算課税を選択した場合 ) には、原則 ( 暦年 ) 課税に戻ることはできません。

③ 住宅取得等資金について非課税 

贈与年1月1日現在において満20歳以上の人が直系尊属 ( 父母や祖父母 ) から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、500万円まで贈与税は非課税とされます。

なお、この適用をうけるためには贈与税の申告が必要です。

 ( 平成21年、22年の間の贈与に限定 ) 。

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