◆新潟オフィス:新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
◆三条オフィス:新潟県三条市塚野目4-15-28

営業時間
8:30 ~ 17:30
定休日
土日祝祭日

Q.  夫は、10月1日に出張先で亡くなりました。

9月分給与と亡くなった日までの10月分給与を10月10日に受け取りました。
死亡後に受け取った給与は、どのように課税されるのでしょうか?
なお、給与の支給日は毎月25日になっていました。

① 9月分給与   60万円 
② 10月分給与  20万円


A.  9月分給与の60万円は所得税の対象に、10月分給与の20万円は相続税の対象になります。

死亡した人の給与等は、その支給期の到来時期により、次のように取り扱われます。

1. 死亡時までに支給期の到来していたもの 

死亡時までに支給期の到来していた給与 (ご質問の9月分給与) については、所得税が源泉徴収され、死亡退職時に年末調整が行われます。

したがって、準確定申告では給与所得として申告します。

 

2. 死亡時までに支給期の到来していないもの 

死亡後に支給期の到来する給与 (ご質問の10月分給与) については、相続財産として相続税の課税対象となりますので、所得税は課税されません。

したがって、準確定申告では給与所得として申告する必要はありません。

 

死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されません。

例えば、死亡後に支給の確定した給与のベースアップの差額や、死亡後に支払い決議された役員賞与などは、本来の相続財産として相続税が課税され、所得税は課税されないことになっています。

3. 死亡後3年経過後に確定したもの 

死亡後3年経過後に支給の確定したものについては、その支給を受けた遺族の一時所得として所得税が課税されます。

 

 

なお、前記1~3の取扱いは、公的年金等および退職手当等についても同様に取り扱われます。 

無料相談はこちら

お電話での無料相談はこちら   
0120-963-270

受付時間:8:30 ~ 17:30
定休日:土日祝祭日

新潟の遺産相続・相続税申告については、新潟相続協会にご相談ください。
新潟市、三条市、長岡市など、県内全域対応いたします。

新潟県の相続、相続手続、遺言書の作成、相続登記、など、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-963-270

<営業時間>
8:30 ~ 17:30

※夜間対応可 (要予約)

代表 : 吉田敏由紀

所長画像

どなた様も、お気軽にご相談下さい。お客様に寄り添い、丁寧にご対応いたします。

運営:L&Bヨシダ税理士法人

住所

◆新潟オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18
マクスウェル女池2F

☎ 025-383-8868

◆三条オフィス
 新潟県三条市塚野目4-15-28
☎ 0256-32-5002

営業時間

8:30 ~ 17:30

定休日

土日祝祭日

税務についてのご相談は、
こちらへどうぞ

詳しくは、上の文字をクリック! 

印刷してご利用いただけます。