Q. 夫は、10月1日に出張先で亡くなりました。 9月分給与と亡くなった日までの10月分給与を10月10日に受け取りました。 | |
A. 9月分給与の60万円は所得税の対象に、10月分給与の20万円は相続税の対象になります。 死亡した人の給与等は、その支給期の到来時期により、次のように取り扱われます。 |
1. 死亡時までに支給期の到来していたもの
死亡時までに支給期の到来していた給与 (ご質問の9月分給与) については、所得税が源泉徴収され、死亡退職時に年末調整が行われます。
したがって、準確定申告では給与所得として申告します。
2. 死亡時までに支給期の到来していないもの
死亡後に支給期の到来する給与 (ご質問の10月分給与) については、相続財産として相続税の課税対象となりますので、所得税は課税されません。
したがって、準確定申告では給与所得として申告する必要はありません。
死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されません。
例えば、死亡後に支給の確定した給与のベースアップの差額や、死亡後に支払い決議された役員賞与などは、本来の相続財産として相続税が課税され、所得税は課税されないことになっています。
3. 死亡後3年経過後に確定したもの
死亡後3年経過後に支給の確定したものについては、その支給を受けた遺族の一時所得として所得税が課税されます。
なお、前記1~3の取扱いは、公的年金等および退職手当等についても同様に取り扱われます。