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Q.  アパート経営をしていた父が、3ヶ月ほど入院した後、病院で亡くなりました。

入院費は、父のお金から支払っていました。
また、亡くなった後に支払った入院費も父のお金で支払いました。
入院費は、父の準確定申告で医療費控除の対象としてよいのでしょうか。
 


A. 死亡した時までに支払った医療費は、お父さんの準確定申告で医療費控除の対象となります。

医療費控除は、死亡した時までに実際に支払った金額に限られますので、亡くなった後に支払った医療費は、たとえお父さんの財産で支払ったとしても、医療費控除の対象とすることはできません。

死亡後に支払った医療費については、あなたがお父さんと 『生計を一にしていた』 場合には、あなたの確定申告で医療費控除を受けることができます。

なお、死亡日までの病院の入院費には、死亡診断書代が含まれていることがありますが、死亡診断書代は医療費控除の対象とはなりませんので、死亡診断書代を除いて申告してください。  

 【参考】 相続税の取扱い (死亡後に支払った医療費)  
死亡後に支払った医療費は、相続税の課税価格の計算上、債務として控除することができます。 また、死亡診断書は、火葬許可証をもらうために必要な書類ですので、その費用は相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除できます。 

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