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Q.  自動車修理業を営んでいた夫が、5月10日に亡くなりました。

私には所得はありませんが、8月1日に相続した土地を譲渡する契約をし、まもなく2,000万円の譲渡代金が入ります。

夫の準確定申告の際、配偶者控除を適用して申告してもよいのでしょうか。
 



A.  配偶者控除の適用を受けることができます。

控除対象配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にする人 (青色事業専従者に該当する人で給与の支払いを受けるもの、および事業専従者に該当する人は除きます) のうち、合計所得金額が38万円以下である人をいいます。

年の中途で死亡した人に控除対象配偶者があるかどうかは、死亡時の現況によって判定します。
そして、生計が一であるか等については、次のように判定します。

 

 ① 配偶者その他の親族が納税者と生計を一にしていたかどうか、および親族関係にあったかどうかについては、納税者の死亡時 (その年1月1日からその納税者の死亡時までに死亡した親族については、その親族等の死亡時) の現況により判定します。

 

 ② 控除対象配偶者かどうかの判定の対象となる合計所得金額は、納税者の死亡時の現況で見積もったその年の1月1日から12月31日までの間の見積額によります。

ただし、見積もる際には、死亡した時点では予期できなかった譲渡所得などは含めなくても差し支えありません。

 

 ③ 老人控除対象配偶者に該当するかどうかの年齢の判定は、その年12月31日の現況ではなく、納税者の死亡時の現況により判定します。

また、扶養親族についても、特定扶養親族、老人扶養親族の年齢の判定は、同じく納税者の死亡時の現況により判定します。

 
【参考】 合計所得金額の見積もり 
 
配偶者のパート収入が、月80,000円、12月まで同額の収入があると見込まれる場合


給与収入............960,000円 (80,000円×12)
給与所得控除....△650,000円

差引:給与所得   310,000円 

納税者の死亡時に見積もる配偶者の合計所得金額は、給与所得、不動産所得や事業所得などのように継続して生ずる所得の1年間の見積り額によりますので、このケースの場合、合計所得金額は給与所得の31万円だけで判定すればよく、納税者の死亡後に臨時的に生じた譲渡所得を加算する必要はありませんので、この場合にも控除対象配偶者に該当します。 

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