◆新潟オフィス:新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
◆三条オフィス:新潟県三条市塚野目4-15-28

営業時間
8:30 ~ 17:30
定休日
土日祝祭日

Q.  父は平成20年に住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、平成21年

3月10日に亡くなりました。
住宅借入金等特別控除は、平成21年分の準確定申告でも適用することができるのでしょうか。

また、私は父と同居していましたので父の住宅とその借入金も相続し、引き続きその住宅に住んでいます。
私も21年分の確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのでしょうか。
 

 

A.
お父さんの準確定申告についてのみ、住宅借入金等特別控除を受けることができます。 

1. 死亡した人の住宅借入金等特別控除 

平成21年分の準確定申告でも適用を受けることができます。

住宅借入金等特別控除は、家屋の取得等をし、その取得等の日から6ヶ月以内に入居し、その後引き続きその年の12月31日までに居住の用に供している場合に、適用できます。

死亡した年においては、12月31日まで居住していませんが、死亡した日まで居住の用に供していた場合には、準確定申告において控除を受けることができます。

また、 『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』 は、死亡日現在の住宅借入金等の残高について、金融機関等から交付を受け、準確定申告書に添付して提出します。

2. 相続人の住宅借入金等特別控除 

相続人は、控除を受けることができません。

住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、家屋の取得等をするためのものに限られています。
相続で承継した借入金は、家屋を取得するために借入れしたものではありませんので適用できません。 

無料相談はこちら

お電話での無料相談はこちら   
0120-963-270

受付時間:8:30 ~ 17:30
定休日:土日祝祭日

新潟の遺産相続・相続税申告については、新潟相続協会にご相談ください。
新潟市、三条市、長岡市など、県内全域対応いたします。

新潟県の相続、相続手続、遺言書の作成、相続登記、など、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-963-270

<営業時間>
8:30 ~ 17:30

※夜間対応可 (要予約)

代表 : 吉田敏由紀

所長画像

どなた様も、お気軽にご相談下さい。お客様に寄り添い、丁寧にご対応いたします。

運営:L&Bヨシダ税理士法人

住所

◆新潟オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18
マクスウェル女池2F

☎ 025-383-8868

◆三条オフィス
 新潟県三条市塚野目4-15-28
☎ 0256-32-5002

営業時間

8:30 ~ 17:30

定休日

土日祝祭日

税務についてのご相談は、
こちらへどうぞ

詳しくは、上の文字をクリック! 

印刷してご利用いただけます。