Q. 父は平成20年に住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、平成21年 3月10日に亡くなりました。 | |
A.お父さんの準確定申告についてのみ、住宅借入金等特別控除を受けることができます。 |
1. 死亡した人の住宅借入金等特別控除
平成21年分の準確定申告でも適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除は、家屋の取得等をし、その取得等の日から6ヶ月以内に入居し、その後引き続きその年の12月31日までに居住の用に供している場合に、適用できます。
死亡した年においては、12月31日まで居住していませんが、死亡した日まで居住の用に供していた場合には、準確定申告において控除を受けることができます。
また、 『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』 は、死亡日現在の住宅借入金等の残高について、金融機関等から交付を受け、準確定申告書に添付して提出します。
2. 相続人の住宅借入金等特別控除
相続人は、控除を受けることができません。
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、家屋の取得等をするためのものに限られています。
相続で承継した借入金は、家屋を取得するために借入れしたものではありませんので適用できません。