Q.父は遺産分割の方法を指定した遺言を残して死亡しました。
これと異なる遺産分割をしてもよいのでしょうか。
また、遺言が無効と主張されたりした場合はどうしたらよいのでしょうか。
A.遺言は、相続人間の相続争いなど無用なトラブルを防ぐ目的で作成されます。
相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割も可能です。
遺言・遺産分割でトラブルが起きそうな時は、早めに弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
1. 相続人全員の合意
遺言者が作成した遺言と異なる遺産分割も、相続人全員 ( 遺贈を受けた人がいれば受遺者を含みます ) の合意があれば問題ありません。
相続人の経済的状況や立場から相続を辞退する人がいた場合、もっとよい遺産分割の方法がある場合など、相続争いがなく全員の合意による遺産分割が成立すれば認められます。
また、一部の相続人が遺言書の無効を主張した場合、遺産分割そのものができない場合がありますので、遺言が無効とならないよう注意が必要です。
2. 遺言をめぐるトラブル
①自筆証書遺言を本人が書いていない場合 |
遺言者本人の自筆によらない遺言書は当然無効となります。 こういった場合、偽造・改ざんなどをめぐり裁判等で解決を図る必要が出てきます。 その点、公正証書遺言はそのような危険を回避できますので有効な手段といえるでしょう。
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②遺言能力がない場合(遺言無効確認訴訟) |
遺言書を作成できる判断能力(意思能力)があったか、さらに遺言の法的効力を理解できるだけの能力(遺言能力)があったかが問題となる場合があります。
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③相続人の地位や範囲に問題がある場合 |
認知や婚姻、養子縁組、離婚、離縁をめぐり相続人の地位や範囲が問題となる場合があります。
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④遺産の範囲がわからない場合 |
死亡した人と同居していた人がいれば、遺産の範囲は比較的わかりやすいのですが、たとえば遺言書に単に 『 預金、株式 』 としか記載されていなかった場合に、他の相続人が隠蔽してしまいわからない場合があります。
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⑤多額の借金があるかもしれない人 (相続の放棄と限定承認) |
相続人にとっては、財産ばかりでなく借入金などの債務も相続の対象となります。
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⑥生前に財産をもらった人がいる場合 (特別受益) |
遺言の場合でも。、生前に多額の財産をすでにもらっている場合はそれを考慮して相続分を指定します。
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⑦生前に特別な寄与があった場合 (寄与分) |
特別受益に関連して、家業を手伝い発展させ財産の維持増大に貢献した人がいる場合、たとえば、父の会社の業績を伸ばしたことにより、不動産 ・ 有価証券など相続財産をけいせいできたような場合には、その貢献のあった寄与分を考慮して遺言する、あるいは遺産分割で寄与分を貢献者に相続させ、残った財産を遺産分割協議の対象とすることとなります。
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⑧分割に適する財産がない場合 (代償分割) |
遺産の大半が事業用の土地で、分割すると事業が継続できない、あるいは自宅不動産だけしかない、また、農地ばかりで農業の経営を継続するために分割できないといったこともあります。
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⑨遺言書にない財産が見つかった場合 |
遺言書に記載のない財産については、遺産分割協議の対象となります。
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