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遺族として葬儀を行うことは、一生に何度もあるわけではなく、葬儀そのものの手順やポイントを知ることも重要なことですが、ここでは葬儀に伴う収入や支出に関する課税上の取扱いについて若干ご説明したいと思います。

 

まず、葬儀に受け取る香典や霊前の扱いですが、これは個人が喪主として受け取る場合は非課税となります。

社葬などで法人が受け取る場合は、利益金として課税対象となります。(ただし、社葬の場合でも個人が受け取れば非課税)

 

香典や霊前は、個人層のときは一般的に葬儀を出す家庭の経済的負担を軽くするために贈られるものです。

こうした収入は葬儀費用に当てられることも多いので、税務上、相続税や贈与税、所得税などの課税対象から除かれます。

 

一方、葬儀費用は負担者 (喪主=相続人) にとって相続税法上、債務控除の対象となるため、相続税額の減額要因のひとつとなります。

ただし、実際に支出があったとしても、香典返戻費や仏具代のように債務控除の対象とならないものもありますので、留意しなくてはなりません。

ちなみに、法人の支出する社葬費用は社会通念上妥当であれば損金算入することができます。 

 ≪参考≫葬儀費用に関しての留意知識

葬儀費用となるもの (債務控除の対象となるもの) 

本葬費用・通夜費用 僧侶・寺院へのお布施 葬儀会場費用

通夜の飲食代      遺体運搬費用   etc...

葬儀費用に含まれないもの (債務控除の対象外のもの)

香典返戻費用 墓地整備買入れ費用 仏具代

遺体解剖費用 初七日・四十九日法要費用 

その他の注意事項

葬儀費用は、相続税法上、債務として控除できますが、場合によっては領収書が発行されなかったり、もらえなかったりすることがあります。

そこで、葬儀社との取り決めの費用以外のこまかな出費、たとえば参列者のお車代、台所方の出費、お布施などはわすれないうりにメモしておくことをおすすめします。 

 ②遺言書の扱い

遺言書は、葬儀の指針となる重要文書と言えます。

そこで、一通りの法律上の決まりごとについて予備知識をもっておいたほうがいいかと思います。

 

まず、遺言書の種類には

 自筆証書遺言

 公正証書遺言

 秘密証書遺言

などがあり、いずれの遺言書にも次のような約束事が定められています。

 

 2名以上の人が共同で遺言することは許されない

 遺言者は本人の生存中に 『遺言の取り消し』 と 『書換え』 ができる

 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効

 遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う

 遺言執行に関する諸費用・財産目録作成・遺言執行者への報酬などは相続人が負担する

 

また、故人自筆の遺言書が見つかったら、民法の規定にのっとり、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

これは、遺言書の存在確認と変造・偽造防止を目的として定められた制度であり、具体的には、裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認をする手続きです。

公正証書以外の遺言は、基本的にはこの時点で効力を発揮し、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。 

 ≪参考≫遺留分

 

民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分 (=遺留分) が保証されています。

万一、遺言によって遺留分以下の財産しかもらえなかった時には、遺留分を侵した相手に対して1年以内に 『遺留分減殺請求』 を行うことで、これを取り戻すことができます。 

遺留分の割合 
通常の場合  →  遺留分は被相続人の財産の1/2 
相続人が直系尊属のみの場合  →  遺留分は被相続人の財産の1/3 
なお、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、ご注意ください。 

 ≪参考≫

自筆証書遺言 

本人が自筆で文書をしたため、日付と署名、捺印した遺言書。

遺言書袋の封印は、本文に捺印した印鑑と同じものであることが望ましい。

本文はタイプやワープロは不可。 

公正証書遺言 

資格を持った公証人に、本人の意思を記述してもらい、公証人のほか2人以上の証人が立ち会って署名・捺印した遺言書。

ただし、内容は秘密にできない。 

秘密証書遺言 

本人みずから自筆証書遺言書を封印し、公証人と証人2人以上が署名・捺印した遺言書。

内容は秘密にできる。

その他、一般危篤時の遺言 

 

緊急時、たとえば危篤状態の患者や伝染病で隔離された患者の遺言については、遺族や関係者は家庭裁判所の確認を得ることが必要。

証人立会いは3名以上。

遺言の日から20日以内に家庭裁判所に 『確認』 の請求をする。

 

遺言者が通常の状態で遺言ができるようになってから6ヶ月以上生存した場合、遺言書が無効になることがある。 

 

 ③預金口座は閉鎖される

相続開始後、遺産分割協議が整うまでの間、原則として遺産は相続人全員の共有となります。

すなわち、相続人といえども単独では手をつけられません。

この取扱いは、不動産や有価証券はもとより、預貯金も同じで、金融機関は本人の死亡を知った時から保全のために預貯金口座を閉鎖します。

つまり、事実上1人の意思では金銭の引き出しができなくなります。

この点では、誤解しがちなのでよく注意しましょう。

 

とくに、借入金やクレジットの引き落とし口座については至急、相続人全員の同意書を作成して、閉鎖を解除したり相続人代表の口座を作る必要があります。

そうしないと、引き落とし不能による延滞金など無駄な出費が発生することになります。

なお相続人同意の書類は通常各金融機関に用意されています。

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