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死亡直後に市区町村に届出をするものは、死亡届の他にどのようなものがありますか?
死亡した人の所得税の確定申告は、いつまでに、どのようにすればよいのでしょうか?
相続人が2人以上いる場合の準確定申告は、原則として、各相続人が連署して1通の準確定申告書を提出しなければなりません。 ただし、他の相続人の氏名を付記して各相続人が別々に準確定申告をすることもできます。 この場合には、直ちに他の相続人へ申告書に記載した内容を通知しなければならないことになっています。 相続人が2人以上いる場合には、各相続人は、相続分によりあん分して計算した額を納付することになります。
準確定申告書に 『相続人代表○○○○』 と代表者の氏名だけ記載して提出した場合には、他の相続人の連署がありませんので、他の相続人については準確定申告書の提出がなかったものとされてしまいます。
『死亡した者の所得税の確定申告書付表』 に各相続人が連署して添付する必要があります。
この付表を添付しない場合には、各相続人がそれぞれ準確定申告書を提出しなければなりません。
確定申告書を提出する義務のある人が死亡した場合に、その相続人のうちに相続放棄をした人がいる場合には、その相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされますので、その相続放棄者以外の相続人が準確定申告書を提出することになります。
なお、相続人の全員が相続放棄をしたことにより相続人不存在となった場合には、相続財産法人が成立し、その相続財産法人が準確定申告書を提出することになります。
準確定申告の納付税額は、法定相続分ばたは遺言による指定相続分がある場合には指定相続分によりあん分して計算した額となります。 その遺言について争いがあるため各相続人の指定相続分が確定していない場合には、法定相続分によりあん分した税額を書く相続人が納付することになります。 遺言についての争いが解決した結果の相続分が法定相続分と異なることとなった場合でも、法定相続分による準確定申告は訂正する必要はありません。
これは、認知、胎児の出生、指定相続分の判明等により相続人または相続分に異動を生じた場合であっても、その前に生じた承継国税および納付責任の消滅効果には影響を及ぼさないものとされており、その異動により再度確定手続きをする必要がないためです。
9月分給与の60万円は所得税の対象に、10月分給与の20万円は相続税の対象になります。 死亡した人の給与等は、その支給期の到来時期により、次のように取り扱われます。
死亡後3年経過後に支給の確定したものについては、その支給を受けた遺族の一時所得として所得税が課税されます。
なお、前記1〜3の取扱いは、公的年金等および退職手当等についても同様に取り扱われます。
納税者の死亡時に見積もる配偶者の合計所得金額は、給与所得、不動産所得や事業所得などのように継続して生ずる所得の1年間の見積り額によりますので、このケースの場合、合計所得金額は給与所得の31万円だけで判定すればよく、納税者の死亡後に臨時的に生じた譲渡所得を加算する必要はありませんので、この場合にも控除対象配偶者に該当します。
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