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故人に次のような事情がある場合には、相続人は相続の開始日から4ヶ月以内に準確定申告書を税務署に提出し、所得の所得税を納付しなければなりません。

 

  生前に個人事業を営んでいた

  生前に不動産を賃貸していた

  生前に不動産の譲渡所得がある

  会社の役員または従業員であったが、会社側が死亡時点での年末調整を行わなかった

 

つまり、本来であれば翌年3月15日までに確定申告すべきものを、この場合は死亡4ヶ月以内に行う、ということです。

なお、本来は申告の義務はないが、多額の医療費があるために申告したほうが有利である (還付を受けられる) という場合は、この準確定申告を行わなければ “損” になります。

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