故人に次のような事情がある場合には、相続人は相続の開始日から4ヶ月以内に準確定申告書を税務署に提出し、所得の所得税を納付しなければなりません。
● 生前に個人事業を営んでいた
● 生前に不動産を賃貸していた
● 生前に不動産の譲渡所得がある
● 会社の役員または従業員であったが、会社側が死亡時点での年末調整を行わなかった
つまり、本来であれば翌年3月15日までに確定申告すべきものを、この場合は死亡4ヶ月以内に行う、ということです。
なお、本来は申告の義務はないが、多額の医療費があるために申告したほうが有利である (還付を受けられる) という場合は、この準確定申告を行わなければ “損” になります。