名義のいかんを問わず、故人が実質的に所有していた有形 ・ 無形の財産が遺産分割の対象となります。 ただし、すでに説明したとおり死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人に支払われますので、この遺産分割の対象から除外されます。 この場合の指定受取人が 『法定相続人』 となっていれば、該当者の話し合いで各自の取り分を決めます。 が、これは遺産分割とは明確に区分されます。 |
名義のいかんを問わず、故人が実質的に所有していた有形 ・ 無形の財産が遺産分割の対象となります。 ただし、すでに説明したとおり死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人に支払われますので、この遺産分割の対象から除外されます。 この場合の指定受取人が 『法定相続人』 となっていれば、該当者の話し合いで各自の取り分を決めます。 が、これは遺産分割とは明確に区分されます。 |
遺産分割は、遺産の時価をもとに行うのが通例です。 ここでは、時価をつかみにくい土地と建物につき、時価の求め方を示してみたいと思います。
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@ 土地 |
付近の売買事例、不動産の店頭案内、新聞の折り込みなどにより、坪当たりの時価を推定します。 この方法が取れない場合は、土地の相続税評価額 (国税庁の通達に従って求める) を求め、それを1.25倍にした価額を時価とみます (相続税評価額は時価のおよそ8倍と言われています)
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A 建物 |
建物の固定資産税評価額を市・区役所から入手し、これを約1.6倍したものを時価とみます (固定資産税評価額は時価の6割前後といわれています)
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B マンション |
土地・建物の相続税評価額を別々に求め、その合計額の2倍をを時価とみます (相続税評価額の合計額は時価の5割前後といわれています) ただし、実務上は相続税評価額をベースに遺産分割を行うケースが多いようです。
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遺産分割に当たっては、次の点に留意します。
@ 遺言書で各自の取得財産がしていされている場合は、それに従います
A 遺言書がない場合は、相続人の話し合いで誰が何を相続するかを決めます
B 相続人の中に未成年の子どもがいる場合は、その者の代理人を選任しなければなりません(家庭裁判所へ申し立てます)
C 個人の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人は、その寄与に見合う格別の配慮を請求できます
D 葬儀、法要、遺産調べなどで特に苦労した相続人に対しては、それなりの配慮をすることが望まれます
E すでに触れたように、死亡保険金や死亡退職金は遺産分割の対象になりませんが、公平な遺産分けとするにはこれらを遺産に上乗せし、その上で各自の法定相続分を試算することが望まれます。
F 相続人全員の同意があれば、法定相続分を無視した遺産分割も可能です
G 話し合いがどうしても成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判を受けます
H それでもうまくいかない場合は、裁判で決着をつけます
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遺産分割は相続人の話し合いで決めるのはもちろんですが、分割のやり方しだいで相続税を減額できるケースもありますので、税理士からアドバイスを受けることが望ましいと思います。 下記に、そのポイントをご紹介いたします。
@配偶者の相続する割合については、一次相続だけでなく二次相続を通算して、有利・不利の判定をする
A配偶者は、小規模宅地の評価減を受けないほうが有利である
B1区画の土地を別々の相続人で分割取得することで、相続税評価額を低くできることがある
C自社株の評価は、遺産分割の仕方によっては配当還元方式で低く評価できることもある |
遺産分割は、下記の方法を色々組み合わせて行います。
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@現物による分割 |
土地は長男、家屋は妻というように、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。
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A債務負担による分割 (代償分割) |
長男が1人で家屋敷を相続する代わりに、次男と三男には長男が金銭を支給する・・・というような分け方をいいます。
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B換価による分割 |
遺産を売却し、その代金を分け合う方法です。
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C共有による分割 |
土地は妻と長男が2分の1ずつ相続するというように、遺産の全部または1部を共有しておく方法です。
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遺産分割に全員の同意が得られたら、ただちに遺産分割協議書の作成に入ります。 この協議書には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印します。 未成年者の場合は特別代理人が署名・押印することになります。 税務調査で申告漏れ財産が発覚した場合は、その発覚した財産を誰が相続するかを協議し、その結果を同じように協議書の形にまとめます。 なお、協議書の原本を相続人の全員が保管できるよう、作成通数に留意します。 |
遺産分割の結果、土地や建物などを取得することになった相続人は、取得が決定した財産について故人の名義から自分の名義に変更しなければなりません。 下記に、名義変更に必要なものを掲載いたしますので、ご確認の際にご利用ください。 なお、土地建物についての名義変更は大変複雑ですので、司法書士にご相談されることをおすすめします。
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