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法定相続のよくあるご質問

Q. 養子は相続人になりますか? 

A.

実子と同じく、養子も相続人となります。

養子は、実の両親と、養親の財産を両方相続できます。

ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることに なっています。

また、本当に養子となっているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を 調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。

戸籍に記載がなければ、相続人として認められないからです。

Q. 前妻または前夫の子どもは相続人になりますか?

A.

亡くなった人の実の子どもは相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。

また、亡くなった当時の配偶者の連れ後も相続人になりません。

ただし、1つ例外があります。

連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。

養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認をすることが必要となります。  

Q. 相続人の1人がすでに亡くなっている場合の相続はどのようになりますか?
A.

この場合、2通り考えられます。

被相続人の亡くなった日より前なら、その相続人の子どもが全員相続人となります。

これを 『代襲相続』 といいます。

 

もう1つは、相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後の場合です。

この場合は、被相続人の子どもはもちろん、そのときの配偶者も相続人となります。 

Q. 相続人の1人に行方不明者 ( 音信不通者 ) がいる場合はどうなりますか?

A.

相続人に変わりありませんので、行方不明だからといって相続人から外すことはできません。

まずは、行方不明者の制止と現住所を把握することが先決です。

 

もし、行方不明者を外して遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので注意しましょう。

また、その行方不明者が後から現れて相続権を主張してくると、相続の全てが一からやり直しとなってしまいます。

 

こういった行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から、行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。 

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