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Q:贈与税の課税価格はどう計算するのでしょうか?

A:贈与税の課税価格は、その年の1/1~12/31までの間に贈与により取得した財産の価額の合計になります。 

① 贈与税の課税価格 

贈与税の課税価格は、その年の1/1~12/31までの間に贈与により取得した財産の価額の合計額になります。

したがって、1年の間に複数回贈与を受けた場合は、1回ごとに贈与税を計算するのではなく、贈与を受けた合計額に対して贈与税を計算することになります。

② 贈与税の非課税財産 

贈与税は、贈与により取得したすべての財産に対して課税することを原則としていますが、下記の場合には財産の性質や社会政策上等のために非課税とされています。

 

 

法人からの贈与により取得した財産 

法人からの贈与により取得した財産は、贈与税は課税されませんが、一時所得等として所得税が課税されます。

 

 

扶養義務者相互間における生活費等にあてるために贈与により取得した財産 

ただし、生活費・教育費にあてるためのものとして取得した財産でも、貯金してしまったり、あらかじめまとめてもらってしまったりすると、贈与税の課税の対象となることがあります。

 

 

相続の開始があった年における被相続人からの贈与 

相続の開始があった年に被相続人から贈与により取得した財産については贈与税は課税されず、相続税が課税されます。

 

 

社会通念上妥当と認められる個人から受ける贈答等 

個人から受ける年末年始等の贈答、個人から受ける香典見舞い品等で、お互いの関係から社会通念上相当と認められるものについては贈与税は課税されません。

 

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