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料金についてのよくあるご質問

お手伝いさせていただく際に、料金表と異なる場合の事案を下記のように挙げさせていただきました。

ご参考にしていただけたらと思います。 

Q. 相続人の1人が海外にいる場合、遺産分割協議書作成はどうなりますか?

A.

相続人が海外居住の場合、事前に遺産分割協議書 ( の案 ) を送り、そこに署名・捺印をしてもらわなければなりません。

そして、それを現地の日本大使館にもって行き、確かに本人の署名であることを証明してもらいます。

その上で、遺産分割協議書を送り返してもらう必要があります。

海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんから、その代わりに現地の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。

こうした手続きが必要な場合は、事前に個別対応のお見積を提出させていただきます。

Q.

今度、親族が集まって遺産分割協議をすることになったのですが、国家資格者の先生に参加いただき、法的な観点から間違いがないか、公正であるかを見ていただきたいのですが、可能でしょうか? 

A.

これはお手伝い可能です

しかし、相続人のどなたかお一人様に加担するような形での参加はできませんので、予めご了承ください。

あくまで、民法の専門家として、オブザーバーの立場での参加となります。

基本的には、2時間 52,500円 ( 交通費は実費分のみ別途 ) にて承っております。

※紛争性がある場合は、弁護士の先生をご紹介させていただくことも可能です。

 この場合、弁護士の先生も双方代理はできませんので、予めご了承ください。 

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