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相続の開始によって、相続人が必ず被相続人の財産を相続するかというと、実はそうではありません。
 
民法では、相続について次の3つの方法を定めています。

① 単純承認 

『単純承認』 とは、被相続人の正の財産も負の財産も含めた全ての財産を無限に継承するということで、最も一般的な相続の方法です。

相続の開始を知った日から3ヶ月を経過すると、単純承認をしたものとみなされます。 

② 限定承認 

相続はしたいけれども、被相続人の資産状況がよくわからないというケースでは、いったん単純承認をしてしまうと、あとで取り消すことができないため、非常に危険です。

そこで 『正の財産 < 負の財産』 であった場合、正の財産の範囲内しか負の財産を相続しませんよ、という 『限定承認』 の方法を取ることによって、万一のリスクが回避できます。

ただし、限定承認は相続人全員で行わなければならず、また、相続開始を知った日から3ヶ月以内に財産目録を添えて家庭裁判所に申述しなければなりません。

③ 相続放棄 

正の財産より負の財産が多い場合や、特定の人に財産を相続させたい時などに行うのが 『相続放棄』 です。

相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内ですが、限定承認とは異なり、相続の放棄は1人でもすることができます。

なお、相続放棄の場合、放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされますので、相続分については放棄した人を含めないで算定することになります。

したがって、代襲相続もありません。

つまり、相続の開始を知った日から3ヶ月以内のうちに、相続人はみずからの相続に対する方針を決めなければならないわけです。 

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