① 路線価方式
主に市街地的形態をを形成する地域で採用される方法で、毎年国税庁が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
路線価 × 補正率※・ 加算率 × 地積
※ 土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価が低くなります。 逆に、2つの路線に面している角地などは土地の利用価値が高いため、評価が高くなります。
② 倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
固定資産税評価額 × 倍率