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Q:非上場株式を相続により取得した場合の相続税の納税猶予制度が創設されたそうですが、どのような制度なのでしょうか?
A:事業を承継する相続人が相続等により取得した非上場株式等に係る相続税のうち、一定額の納税が猶予される制度です。
① 非上場株式についての相続税の納税猶予制度
後継者 ( 経営承継相続人等 ) が、相続等により、経営承継円滑化法に基づき経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承認相続人等が納付すべき相続税額のうち、
その議決権株式等 ( 相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その中小企業者の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分 ) に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継相続人等の死亡等の日までその納税を猶予するという制度です。
② 経営承継相続人等
相続税の納税猶予における経営承継相続人等とは、相続開始直前において、被相続人の親族で次の要件のすべてを満たす人です。
● 相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した
● 相続開始日から5ヶ月経過する日において、当該中小企業者の代表者である
● 相続開始時において、本人と同族関係者で総株主等議決権数の50%超を保有
● 相続開始時において、本人が有する議決権数が同族関係者内でトップである
● 相続開始時から相続税の申告期限までその被相続人から相続等により取得した当該中小企業者の株式等のうち、納税猶予の適用をうけようとするもののすべてを保有
● その他一定の要件
③ 担保の提供
この特例の適用を受けるためには、納税猶予分の相続税額および利子税の額に相当する担保を提供する必要があります。
④ 適用時期
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