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参考

相続時精算課税制度は、贈与を受けた人が贈与した親ごとに選択でき、その贈与をした人が死亡するまで変更できません

そのため、原則 ( 暦年 ) 課税方式とするか、相続時精算課税制度を選択するかは慎重に判断する必要があります。

 

累積で2,500万円までは贈与税がかかりませんが、贈与を受けた財産は相続財産に取り込まれ相続税が計算されますので、相続税が課税されることになります。

 ( 基礎控除額内であれば、相続税は課税されません )

 

原則課税方式による年110万円の贈与税の基礎控除額内での長期的な贈与であれば、贈与税は非課税であり、後に相続財産に取り込まれることもありません。

 ( 相続開始前3年以内の贈与財産を除く )

 

相続時精算課税制度では、贈与を受けた財産が将来的に値上がりするような場合は有利に働くこととなるでしょう。

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