◆新潟オフィス:新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
◆三条オフィス:新潟県三条市塚野目4-15-28
営業時間 | 8:30 ~ 17:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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相続時精算課税制度は、贈与を受けた人が贈与した親ごとに選択でき、その贈与をした人が死亡するまで変更できません。 そのため、原則 ( 暦年 ) 課税方式とするか、相続時精算課税制度を選択するかは慎重に判断する必要があります。
累積で2,500万円までは贈与税がかかりませんが、贈与を受けた財産は相続財産に取り込まれ相続税が計算されますので、相続税が課税されることになります。 ( 基礎控除額内であれば、相続税は課税されません )
原則課税方式による年110万円の贈与税の基礎控除額内での長期的な贈与であれば、贈与税は非課税であり、後に相続財産に取り込まれることもありません。 ( 相続開始前3年以内の贈与財産を除く )
相続時精算課税制度では、贈与を受けた財産が将来的に値上がりするような場合は有利に働くこととなるでしょう。 |
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定休日:土日祝祭日
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新潟市、三条市、長岡市など、県内全域対応いたします。
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どなた様も、お気軽にご相談下さい。お客様に寄り添い、丁寧にご対応いたします。
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新潟県新潟市中央区女池4-18-18
マクスウェル女池2F
☎ 025-383-8868
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