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Q.

私たち夫婦(婚姻期間21年)は、分譲マンションの購入を検討しています。

購入にあたり、妻の購入資金の一部を贈与し、2人の名義で購入しようと考えていますが、夫婦間の住宅購入のための贈与については、何か特例があるのでしょうか?

A.

お二人の婚姻期間が20年以上であれば、住宅取得資金の贈与について

『贈与税の配偶者控除』

の特例を受けることにより、2,110万円までは贈与税が発生せずに奥様に贈与することができます。

① 贈与税の配偶者控除 

次の要件に該当する贈与については、贈与税の課税価格から2,000万円が控除されます。

 婚姻期間が満20年以上の夫婦間での贈与であること 

 居住用不動産か、居住用不動産の購入代金の贈与であること 

 贈与を受けた年の翌年の3/15までにその居住用不動産に居住し、以後も引き続き居住する見込みであること 

 この特例の適用を受けるため、翌年2/1から3/15までに贈与税の申告書を提出すること

② 特例を利用した夫婦間贈与 

 ご質問の場合も、お二人がご結婚されて20年以上 ( 内縁関係は含まれません ) 経っており、贈与がなされた年の翌年の3/15までにその分譲マンションの引渡しを受け、そこに居住すれば、この特例を利用して奥様へマンション購入代金の贈与をすることができます。

なお、贈与税の配偶者控除の特例は、それとは別に贈与税の基礎控除 ( 110万円 ) の適用を受けることができますので、あわせて2,110万円までの住宅購入資金等が無税で贈与できることになります。

また、この特例は居住用不動産の購入代金だけでなく、現在すんでいる居住用不動産の持分の移転についても適用されます。

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