遺産分割は財産の時価 (世間相場) をもとに行います。
しかし、相続税の申告はこのような時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額をもとに行います。
相続税の申告で最も厄介なのはこの相続税評価額の計算であり、これにはかなりの専門知識が必要となります。
なので、ここでは専門家の力を借りることをおすすめします。
財産評価の詳細は、 『財産評価基本通達』 にありますが、下記でその主なものをご紹介いたします。
遺産分割は財産の時価 (世間相場) をもとに行います。
しかし、相続税の申告はこのような時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額をもとに行います。
相続税の申告で最も厄介なのはこの相続税評価額の計算であり、これにはかなりの専門知識が必要となります。
なので、ここでは専門家の力を借りることをおすすめします。
財産評価の詳細は、 『財産評価基本通達』 にありますが、下記でその主なものをご紹介いたします。
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主に市街地的形態をを形成する地域で採用される方法で、毎年国税庁が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
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※ 土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価が低くなります。 逆に、2つの路線に面している角地などは土地の利用価値が高いため、評価が高くなります。
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都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
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相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用もしくは事業用等として使用していた宅地については、被相続人が残した宅地全体のうちで200u※までの部分について評価額を減額する特例があります。
※ 下記80%減額対象のうち @・・・240u ABC・・・400u
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80%減額となるもの | ||||||||||||
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50%減額となるもの |
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小規模宅地の評価減を受けることのできる宅地等が複数ある場合には、評価減額が最も大きくなる宅地を選ぶことが基本です。 一度選択したら原則として適用対象土地を変更することはできませんので、慎重に検討することが必要です。
※減額が50%か80%かの判定は大変複雑ですので、税理士にご相談ください。
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次の@〜Cのうち、最も低い金額で評価します。
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取引相場のない株式の評価方法には以下の3種類があり、会社の規模および株主の態様により、それぞれの評価方法を採用または併用して評価します。
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@預貯金 | ![]() |
元金+解約利子の手取額 |
A利付公社債 | ![]() |
発行価額※1+既経過利子の手取額 |
B割引公社債 | ![]() |
発行価額※1+既経過償還差益 |
C貸付信託 | ![]() |
元金+既経過収益の手取額−買取割引料 |
D証券投資信託 | ![]() |
解約請求金額※2 |
Eゴルフ会員権 | ![]() |
取引相場×0.7 |
F書画・骨董品 | ![]() |
専門家による鑑定価額 |
※1 上場されているものは、最終価格と平均値の低いほう |
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※2 上場されているものは、Bの評価方法に準ずる |
![]() |
どなた様も、お気軽にご相談下さい。 |
詳しくは、上の文字をクリック!
![]() |
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印刷してご利用いただけます。 |
吉田税務会計事務所
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