こんな場合は、贈与税はどうなるの!? |
これまでの記事でもご紹介したとおり、贈与にはさまざまなケースがあります。 それぞれのケースによって、有効利用できる制度もまた異なってきます。
『 こういう場合は、どうなるの? 』
贈与についてのご質問から、いくつかを例としてご紹介致します。 皆様が贈与についてお考えの際にご参考にしていただけたらと思います。 |
こんな場合は、贈与税はどうなるの!? |
これまでの記事でもご紹介したとおり、贈与にはさまざまなケースがあります。 それぞれのケースによって、有効利用できる制度もまた異なってきます。
『 こういう場合は、どうなるの? 』
贈与についてのご質問から、いくつかを例としてご紹介致します。 皆様が贈与についてお考えの際にご参考にしていただけたらと思います。 |
Q. 私たち夫婦(婚姻期間21年)は、分譲マンションの購入を検討しています。 購入にあたり、妻の購入資金の一部を贈与し、2人の名義で購入しようと考えていますが、夫婦間の住宅購入のための贈与については、何か特例があるのでしょうか?
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A. お二人の婚姻期間が20年以上であれば、住宅取得資金の贈与について 『贈与税の配偶者控除』 の特例を受けることにより、2,110万円までは贈与税が発生せずに奥様に贈与することができます。 |
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Q. 贈与税の配偶者控除の適用を受けようと思っています。 居住用不動産の購入代金の贈与と居住用不動産そのものの贈与ではどちらが有利ですか?
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A. 居住用不動産そのものの贈与の方が通常は有利となります。 |
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Q. 私は中小企業のオーナー経営者です。 このたび、後継者である長男に非上場株式を贈与しようと思っていますが、贈与税のことが気になります。 後継者である長男に非上場株式を贈与する場合に何かよい方法はありませんか?
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A. 一定の要件を満たす非上場株式等の贈与については、贈与税の納税猶予制度の適用が受けられます。 |
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Q. 長男が結婚を予定しており、それに伴いマンションの購入を計画しています。 購入にあたり、父親としていくらか資金援助してあげたいのですが、贈与税のことが気になります。 親子間の住宅購入のための贈与については、何か特例があるのでしょうか?
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A. 『 相続時精算課税制度 』 による住宅取得資金の贈与の特例があります。 また、平成21年、22年の二年間については住宅取得等資金の贈与について、500万円まで非課税の特例があります。 |
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Q. 私は、このたび分譲マンションを購入しました。 その登記にあたり、せっかくの機会なので妻と共有にして、妻の名義も2分の1入れておこうと考えています。 この場合、贈与税が課税されることがあるのでしょうか?
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A. そのマンションの購入代金の2分の1を、実際に奥様が負担していれば別ですが、もしそうでなければマンション購入代金の2分の1についてあなたから奥様に贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。 |
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Q. 長男に土地を贈与しようと思っています。 しかし、贈与税が多額となるため、その土地の借入金の残債を負担させようと思っています。 この場合には、土地の相続税評価額と負担させた残債との差額が贈与税の対象になるのでしょうか?
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A. 負担付贈与があった場合の不動産は時価で評価して、贈与税が課税されることになっています。 |
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Q. 私たち夫婦は2人とも公務員をしています。 このたび、念願のマイホームを購入することになりました。 購入代金の一部は住宅ローンによってまかなおうと考えていますが、その場合の借入名義および持分はどのように設定すればよいのでしょうか?
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A. 共稼ぎのご夫婦が住宅ローンなどによって不動産を取得して、そのローンをお2人の収入により返済している時は、ローンの借入者の設定はお2人の名義か連帯債務で行い、借入負担割合は、それぞれの所得による割合で行うことになります。 |
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Q. 私は、大阪で大学に通っている息子に家賃・生活費・学費などで毎月25万円ほど仕送りをしています。 年額にすると300万円程度になるのですが、贈与税の課税対象にはならないでしょうか? また、4年分として約1,000万円を一括して送った場合はどうでしょうか?
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A. 親が別に暮らしている子どもに生活費や教育費などを仕送りしている場合には、その仕送りしている金額が通常必要と認められるものであれば贈与税の課税対象とはなりません。 |
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Q. 夫との離婚に伴い、現在住んでいる家とその敷地を取得することになりました。 この場合、この不動産の取得に対して贈与税がかかるのですか?
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A. 離婚に伴う財産分与であれば、通常、贈与税はかかりません。 ただし、過大な財産の取得の場合には、その過大である部分に贈与税がかかることもあります。 |
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