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遺言に関するQ&A

Q.遺言とは何ですか? なぜ遺言が必要なのでしょうか。 

 

A. みなさんは、遺言についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。
遺言はお金持ちがするもの、と思っていませんか。

 

人が死亡すると、その財産は相続人が引き継ぎます。

 

相続できる人は民法で決まっていますが、誰がどの財産を相続するかは相続人同士が話し合い、遺産分割協議をしてきめなければなりません。

 

大きな財産もないし、家族仲良くしているので心配ないとお考えだとしても、遺言があればあなたの大事な人に大事な財産を渡すことができ、 『 争続 』 『 争族 』 を防ぐことができるのです。

1. 遺言があったら安心できるケース 

配偶者の生活に必要な土地、家屋、預金を確保したい

事業、家業を継ぐ人が決まっている

子どもがなく、信頼できる人に財産を託したい

家族関係が複雑で、相続人が不和である

介護などでお世話になった人にお礼をしたい

財産を公益法人などに寄付して、社会に還元したい

生活の援助を必要としている人がいる

相続させたくない人がいる

など、あなたの願う相続を実現するためには遺言が必要なのです。 

 2. 遺言がない場合はどうなるのか 

民法で規定する法定相続人以外は相続できない

相続人全員が合意する遺産分割協議が調わないと相続できない

『 争続 』 『 争族 』 となり、裁判で争うことがある

不動産、家業の継承ができないことがある

不本意な財産分割が行われる心配がある

など、あなたが望まなかった結果となる心配があります。

遺言などがあれば、法定相続人以外にも相続財産を渡せます。

遺言は法定相続に優先しますので、あなたの愛情・感謝の気持ちを確実に伝えることができます。  

Q.遺言でできることはどのようなことですか。

また、遺言にはどのような効果があるのでしょうか。 

A. 遺言書に書く内容については、特に制限はありませんが、民法は遺言の方式と法的効力を持つ 『 遺言事項 』 を定めています。

財産を誰に相続させるか具体的に指定して法律的に確実にすることができるのです。

また、『 家族仲良く暮らすように 』 など家訓・遺訓を 『 付言事項 』 として遺言書の最後に書き添えれば、大切な家族やお世話になった方に愛情・感謝の気持ちをメッセージとして伝えることができます。

たとえ法律的効果がなくとも、可能な限りあなたの意思が尊重され相続トラブルを防ぐ効果が期待できます。

遺言により法律的効果がある 『 遺言事項 』 の主なもの

1. 遺言により法律的効果がある 『 遺言事項 』 の主なもの 

相続に関する事項 

 

 相続分の指定

  法定相続分と異なる指定ができます。

  例 ..... 『 長女に遺産の2分の1を相続させる 』

 

 

 相続の分割方法の指定

  個々の財産ごとに誰に相続させるか指定できます。

  例 ..... 『 長男に土地を相続させる 』 『 次男に株式を相続させる 』

 


 相続人の廃除、または、廃除の取り消し

  相続人に飛行などがあった場合に、被相続人はその相続人に相続させないようにすることができます。( 相続人の廃除 )

  また、その廃除を取り消すこともできます。

 

 

 遺言執行者の指定、遺言内容を実現するための手続きを行う人の指定 

身分に関する事項 

 

 非摘出子の認知

  婚姻外の子どもを認知できます。

 


 後見人および後見監督人の指定

  民法は未成年者保護のために、親権者の規定を定めています。

  親権者とは通常、未成年者の父母ですが、父母が存在しない場合等には、父母に代わって未成年者の監護等を行う後見人や後見人の事務の監督等を行う後見監督人を指定することができます。

財産処分に関する事項 

 

 遺贈

  法定相続人以外の人に財産を分与することができます。

  例 ..... 遺産の2分の1をAさんに遺贈する( 包括遺贈 )

            Bさんに○○所在の土地を遺贈する( 特定遺贈 )


 寄付行為

  公益法人などに財産を寄付することができます。 

付言事項

『 遺言事項 』 のような法律的効果はありませんが、なぜそのような遺言にしたか、付言事項で思いを伝えれば遺言に対する理解をえることができ、 『 不平等ではないか 』 などの感情的な対立を未然に防止できます。 

例1. 分割方法の指定 

『 長男○○は、高校を卒業してから、私の家業を寝食を忘れ手伝ってくれました。 自宅と店舗を相続させたのは、私からの感謝の気持ちです。

 

次男長女が大学まで進学できたのも、長男○○の苦労の上だったのは皆も理解してくれるでしょう。』 

例2 遺贈 

『 長男の嫁○○が、病弱な私を献身的に監護してくれ、感謝しています。

預金を○○に遺贈するのはそのためです。 』 

葬儀や、お墓に関する希望、臓器提供など、事前に登録準備が必要なものもありますが、付言して理解を得られるようにするとよいでしょう。  

3.遺言でできないこと

結婚や離婚、養子縁組、離縁など、基本的に双方の合意が必要な身分関係を定めること。

遺留分を侵害するような遺言は、相続人の理解を得られない時に問題が残ります。

Q. 遺言書の書き方を知りたいのですが、一定の方式でかかなければならないのでしょうか。

遺言書の種類やその特徴についても教えてください。 

A.遺言書というと、封書に 『 遺言書 』 と書かれているものと思いがちですが、相続人などの権利関係に大きな影響を及ぼすものですから、民法では一定の方式を定めています。

口頭やメモ書きなどでは、かえってトラブルの原因となりますから、法的な効力をもつ安全な遺言書が必要とされるのです。

1. 遺言方式の種類 

民法で定める遺言の方式には、 『 普通方式 』 と、死亡の危機に瀕している人が行う 『 特別方式 』 があります。

普通方式の遺言 ( 3種類 ) 

①自筆証書遺言 


遺言者本人が遺言の内容を自筆で書面にして、署名押印して作成します。

自分で簡単に作成でき、費用も掛かりませんが、記載内容が不備であったり、紛失・改ざんの危険があります。

発見後、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

 

 

②公正証書遺言 


公証人が法律で定められた方式に従って作成します。

公証人が遺言者の遺言内容を公正証書として作成、遺言者本人と証人2人以上が署名押印します。

原本は公証役場で保管され、紛失・改ざんの危険もありません。

作成手数料はかかりますが、法律的にも安全な方法ですのでおすすめできます。

家庭裁判所の検認手続きも不要です。

 

 

③秘密証書遺言 


遺言者本人が署名押印した遺言書を封筒に入れた後、遺言書に押したものと同じ印で封印します。

この封書を公証人および証人2人以上の前に提出し、この封書に公証人と証人がともに署名押印します。

遺言者本人が保管し、遺言者の秘密は守られますが、紛失の危険はあります。

家庭裁判所の検認手続きは必要です。

②特別方式の遺言 ( 2種類 ) 

危急時遺言 ・ 隔絶地遺言 

死期が迫っているなど特別に認められた場合の方式で、6ヶ月以上生存していた場合は無効となります。 

2. 遺言書のメリット・デメリット 

一般的には 『 自筆証書遺言 』 『 公正証書遺言 』 による場合が多いので、それぞれのメリット・デメリットを確認しておきましょう。

  自筆証書遺言  公正証書遺言 

 

 自分一人で簡単に作成できる

 

 費用がかからない

 

 遺言の内容と存在を秘密にできる

 


 公証人のチェックがあり、無効となる心配がない

 

 内容の解釈で問題となる可能性が少ないので確実である

 

 証人がいるので、遺言能力で争われる可能性が低い

 

 原本保管があり、紛失や改ざんの心配がない

 

 相続人が遺言書の存在を検索できる

 

 家庭裁判所の検認が不用

 

 

 

 方式が不備であると無効になる

 

 内容の解釈で問題となるおそれがある

 

 遺言能力等が問題になることがある( 認知症 ・ 入院時など )

 

 紛失や改ざんのおそれがある

 

 遺言書が発見されないおそれがある

 

 家庭裁判所の検認が必要

 


 

 費用がかかる

 

 

 

 公証人への依頼、証人の確保などが必要

 

 

 公証人と証人に内容が知られる

 

3. どの遺言書を選ぶか 

簡便な自筆証書遺言を選ぶか、確実な公正証書遺言を選ぶかの問題ですが、まずご自分で一度自筆証書遺言を作成してみましょう。

内容が複雑で専門家のチェックを望む場合や、さらに確実なものとしたい場合には、公正証書遺言とするとよいでしょう。

Q.確かな遺言の実現のために、遺言書を書くときのポイントを教えてください。

A.あなたの意思に基づく遺言が確実に実現するように、実際に自筆証書遺言を書いてみると良いでしょう。

『 遺言書があったので本当に良かった 』 と、ご家族に感謝されるような遺言をしたいものです。

実際に書いてみると、どうしても生前に解決しておく必要がある問題も出てきます。

法的に有効であることはもちろんですが、 『 あの遺言書さえなければ 』 など相続争いが起こると、ご家族に大きな負担を強いることになりかねません。

いつ、誰が書くかを確認する 

遺言書は15歳以上であればいつでも書けます。

必要になった時に書けばいいと思っていても、死期がせまっているときでは、遺言者に正常な判断能力があったかどうかが問題となり、無効となる心配があります。

遺言書は書いた後でも変更・書き直しが可能ですから、数年に一度見直しすることもできます。

複数の遺言書があるときは、新しい遺言が有効と扱われますが、変更・撤回・訂正するには厳密な方法が求められます。

訂正変更が複数あるときは撤回を明示して、あらたに全文を書き直すとよいでしょう。

遺言の意図を明確に書き、解釈で問題とならないようにしておきましょう。

 ② 遺留分を侵害しないようにする 

遺言する人は、自由に自分の財産を処分することができます。

たとえば、『 全ての財産を長男に相続させる 』 とした場合に、他の相続人に相続権はないのでしょうか。

民法では、法定相続人に一定割合の財産を相続できる権利を保障しています。

これを遺留分といいます。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分に相当する財産を取り戻す権利を行使することができます ( 遺留分の減殺請求 )。

法定相続人に不満が出ないよう、遺留分に配慮して遺言しましょう。

自筆証書遺言は全文自筆で書く 

自筆証書遺言は、全文を自筆で書きます。

パソコン・ワープロなどを使って作成することはできません。

代筆も認められません。

作成日も正確に書きましょう。

例えば、 『 平成22年 5月吉日 』 では日付が特定できないので無効となります。

署名も自筆で書き、押印もできれば実印が良いでしょう。

ページ数が複数になるときは、袋綴じにして契印すると良いでしょう。

遺言書を保管する場所に注意 

大切な遺言書も発見されなければ意味がありません。

登記簿謄本や預金通帳と一緒に保管するとか、銀行の貸金庫に預ける、遺言により最も利益を受ける人に預ける、信頼できる第三者に保管してもらうなど、確実に見つかる安全な方法が良いでしょう。

遺言書を見つけた人が隠してしまうことがないように配慮しましょう。

遺言執行者が必要かどうかをあらかじめ確認する 

相続人が不和であったり、利害の対立が予想されるときは、遺言内容を確実にするために遺言書で遺言執行者を指定することができます。

相続税で困らないような対策を! 

相続税がかかる場合もありますから、相続税の納付に困らないように対策しておきましょう。

不動産だけを相続して、相続税の納付のために手放さなければならないような事態が起こらないようにしておくことが大切です。

税理士に相談して相続税のシュミレーションをしておくことも一案です。

相続税法では、配偶者が優遇される場合もあり、遺産の配分で相続税が大きく増減することがあるので、専門家のアドバイスを受けると安心です。

遺言前に解決しておく問題がないかを確認する 

たとえば、相続財産である土地の境界が決まっていない、先代からの相続が未解決のままになっている、借金の返済が残っている、認知が必要な子がいるなど、あなた自身でないとわからない事や解決できない事があれば、早い時期に解決しておきましょう。

Q.父は遺産分割の方法を指定した遺言を残して死亡しました。

これと異なる遺産分割をしてもよいのでしょうか。

また、遺言が無効と主張されたりした場合はどうしたらよいのでしょうか。 

A.遺言は、相続人間の相続争いなど無用なトラブルを防ぐ目的で作成されます。

相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割も可能です。

遺言・遺産分割でトラブルが起きそうな時は、早めに弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。

 1. 相続人全員の合意 

遺言者が作成した遺言と異なる遺産分割も、相続人全員 ( 遺贈を受けた人がいれば受遺者を含みます ) の合意があれば問題ありません。

相続人の経済的状況や立場から相続を辞退する人がいた場合、もっとよい遺産分割の方法がある場合など、相続争いがなく全員の合意による遺産分割が成立すれば認められます。

また、一部の相続人が遺言書の無効を主張した場合、遺産分割そのものができない場合がありますので、遺言が無効とならないよう注意が必要です。

2. 遺言をめぐるトラブル 

①自筆証書遺言を本人が書いていない場合 

遺言者本人の自筆によらない遺言書は当然無効となります。

こういった場合、偽造・改ざんなどをめぐり裁判等で解決を図る必要が出てきます。

また、他の相続人が勝手に遺言書を作成した場合、その相続人は相続欠格者として相続から除外されます。

その点、公正証書遺言はそのような危険を回避できますので有効な手段といえるでしょう。


 

 

②遺言能力がない場合(遺言無効確認訴訟) 

遺言書を作成できる判断能力(意思能力)があったか、さらに遺言の法的効力を理解できるだけの能力(遺言能力)があったかが問題となる場合があります。

元気なうちに遺言しておけば問題はないのですが、たとえば認知症であったり、脳梗塞で倒れて体が不自由出会ったりすると、遺言が無効となるおそれがあります。

このような場合に遺言の効力を争うときは、遺言無効確認訴訟となりますので、対立を深める可能性があります。


 

 

③相続人の地位や範囲に問題がある場合 

認知や婚姻、養子縁組、離婚、離縁をめぐり相続人の地位や範囲が問題となる場合があります。

内縁の妻の子の存在を知らなかった、行方不明の相続人がいる、胎児の相続権など、相続分そのものが問題となります。

法定相続人になるには順位がありますので、非常に重要な問題です。


 

 

④遺産の範囲がわからない場合 

死亡した人と同居していた人がいれば、遺産の範囲は比較的わかりやすいのですが、たとえば遺言書に単に 『 預金、株式 』 としか記載されていなかった場合に、他の相続人が隠蔽してしまいわからない場合があります。

そのような場合、銀行や証券会社に連絡することにより、通帳や取引報告書を参考にして探すことができます。

また、たとえば田舎の土地 ( 亡くなった先代名義のままになっている土地 ) などは、固定資産税の記録から調べることができます。

特に相続人同士に争いがあり、財産の所在さえ教えてもらえない場合は、勝手に預金の解約などされないよう注意が必要です。


 

 

⑤多額の借金があるかもしれない人 (相続の放棄と限定承認) 

相続人にとっては、財産ばかりでなく借入金などの債務も相続の対象となります。

借金が歩かないかは、土地建物に抵当権の設定がないかを調べるとわかる場合もあります。

多額の債務があり、相続を一切したくない場合には相続の放棄ができます。
相続の放棄をすれば最初から相続人でなかったことになりますので、プラスの財産も当然相続できないこととなります。

一方で債務の額がわからない場合は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する 『 限定承認 』 という方法もあります。

相続の放棄も限定承認も、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
なお、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。


 

 

⑥生前に財産をもらった人がいる場合 (特別受益) 

遺言の場合でも。、生前に多額の財産をすでにもらっている場合はそれを考慮して相続分を指定します。

これは、特別受益者とそうでない他の相続人との公平を図るためです。

遺産分割協議においてもすでにもらっている財産については、相続分の計算に含めることになりますので注意しましょう。


 

 

⑦生前に特別な寄与があった場合 (寄与分) 

特別受益に関連して、家業を手伝い発展させ財産の維持増大に貢献した人がいる場合、たとえば、父の会社の業績を伸ばしたことにより、不動産 ・ 有価証券など相続財産をけいせいできたような場合には、その貢献のあった寄与分を考慮して遺言する、あるいは遺産分割で寄与分を貢献者に相続させ、残った財産を遺産分割協議の対象とすることとなります。


 

 

⑧分割に適する財産がない場合 (代償分割) 

遺産の大半が事業用の土地で、分割すると事業が継続できない、あるいは自宅不動産だけしかない、また、農地ばかりで農業の経営を継続するために分割できないといったこともあります。

このような場合に、1人の相続人がその土地等のすべてを相続して、その相続分を超えた分については、他の相続人に金銭で支払うという 『 代償分割 』 の方法がよく使われています。


 

 

⑨遺言書にない財産が見つかった場合 

遺言書に記載のない財産については、遺産分割協議の対象となります。

遺言書に、『 本書記載外の財産については法定相続分により相続させる 』 あるいは 『長男に相続させる』 などと記載することもできます。

 

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