◆新潟オフィス:新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
◆三条オフィス:新潟県三条市塚野目4-15-28
営業時間 | 8:30 ~ 17:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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相続開始後、民法の規定に従って相続人や受遺者が被相続人から遺産の承継をするにあたっては、下記の図で示すように様々な手順と期限が民法や相続税法などに定められています。
スムーズに手続きを行うためには、まず全体の流れをおおまかに把握しておく必要があります。
下記の図の流れの中でも、やはり重要なのは各手続きの期限を押さえておくことです。
期限内に定められた手続きを実行できない場合、相続人や受遺者が思わぬ不利益を被ることもありますので、これらの期限は頭に入れておいたほうが良いと思います。
7日以内
4ヶ月以内
10ヶ月以内
● 税理士等専門家への相談・依頼
③遺言書があれば家庭裁判所で検認
↓
④未成年者についての特別代理人の選任申立
↓
● 遺産・債務の把握
⑤生命保険金の請求
↓
⑥⑦相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)
↓
● 所得税・消費税の準確定申告と納税(4ヶ月以内)
↓
● 遺産、債務の調査・評価
● 遺産分割協議
● 遺産分割協議書の作成
● 納税資金の準備・納税方法の検討
● 相続税の申告と納税
↓
● 不動産登記、預貯金等の名義変更手続き
↓
遺産分割完了 ● 遺留分減殺請求
①死亡届
死亡診断書と一緒に7日以内に、本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市町村役場に提出します。
この届出は、役所の休日等に関係なく24時間受付してくれますので、死亡当日か翌日には提出をするようにします。
また、同時に 『死体火葬許可申請書』 も提出し、 『火葬許可証』 の交付を受けるようにします。
②世帯主変更届
世帯主が志望した場合、14日以内に住所地の市町村役場に提出します。
③遺言書の検認手続き
自筆証書遺言または秘密証書遺言がある場合には、開封せず、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に 『遺言書検認申立書』 をすみやかに提出します。
なお、公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。
④特別代理人選任の申立て手続き
相続人に利益相反となる未成年者がいる場合には、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に 『特別代理人選任申立書』 を提出し、特別代理人の選任の請求をします。
未成年者の代理人である特別代理人が遺産分割協議に参加しますので、早めに手続きをするようにしましょう。
⑤生命保険金の請求
被相続人が生命保険契約の被保険者であった場合には、生命保険会社に連絡し、 『死亡保険金支払請求書』 を送ってもらいます。
これに必要事項を記入し、添付書類を添えて保険会社に請求します。
なお、3年で時効になりますので早めに請求しましょう。
⑥相続放棄
相続人が相続権を放棄する方法です。
相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に 『相続放棄申述書』 を提出します。
⑦限定承認
被相続人の債務を、取得した相続財産の範囲内で負担することを条件として相続する方法です。
相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に、限定承認をする旨の申述書( 『家事審判申立書』 )に財産目録を添付して提出します。
受付時間:8:30 ~ 17:30
定休日:土日祝祭日
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