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遺産分割の相続割合を徹底解説
孫や兄弟はいくらもらえる?

遺産分割の割合は遺言、遺産分割協議、法定相続分などによって決定されます。

どの方法を優先するのか、また相続人が誰なのかによっても割合は変わります。

 

そのため、この記事では各パターンにあわせて相続割合を解説していきます。

 

遺産分割協議をしているがなかなか決まらない…

遺言が不公平で相続人同士でもめている

公平な分割の割合を知りたい

 

こういった方はぜひご参考ください。

あわせて、遺留分と遺留分侵害額請求についてもまとめています。

遺産分割の割合の決まり方

まず大前提として、遺産分割の割合を決める際に「絶対的な決まり」はありません。

 

遺言がある場合、被相続人の意思を最大限尊重するべきではあります。

しかし、相続人ではない人に一括贈与するなど明らかに不公平な場合は必ず遺言に従わなければいけないわけではありません。

 

遺産分割協議での話し合いにより、相続人全員が合意すれば遺言通りではなくても大丈夫です。

 

一方で「法定相続分」という遺産分割の基本となる割合もあります。

法定相続分は民法で定められた遺産分割の割合のことで、遺産分割協議でもめた場合や裁判になった場合に採用すべきものです。

法定相続分については後述します。

 

不公平感をなくすという意味でも、迷ったら法定相続分を基にしてスムーズな分割を実現しましょう。

 

遺産分割の割合を決める方法

遺産分割の割合は、以下の4つの方法で決めていきます。

1.遺言書がある場合は原則として遺言通りに決める

2.遺言がない場合、または遺言に同意しない人がいる場合等は遺産分割協議にて相続人全員の合意で割合を決める

3.遺産分割協議にて合意に至らない場合は法定相続分に従い決める

4.協議にて相続人全員の合意が得られない場合は裁判所の手続きを利用する

順序は1番から優先して決めていきます。

それぞれ詳しく解説します。

1.遺言書がある場合は原則として遺言通りに決める

故人が遺した遺言書がある場合、その意思は尊重されるべきです。

相続財産のうち何を誰に相続するなどの内容が記載されている場合はその通りに分割しましょう。

 

しかし、遺言があるからと言って必ず絶対にその通りにしなくてはいけないわけではありません。

遺言通りではなくとも、相続人全員が合意すれば問題ありません。

 

まずは遺言書が有効かどうかを確認し、有効な場合は相続人同士で遺言をもとに話し合いを進めましょう。

 

もし遺言通りで合意が得られない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺言がない場合も、遺産分割協議にて分割割合を決めていきます。

2.遺言がない場合、または遺言に同意しない人がいる場合等は遺産分割協議にて相続人全員の合意で割合を決める

遺産分割協議は必ず相続人全員でおこなう必要があります。

そして全員の合意をもって完了となります。

 

遺産分割の割合については、必ずしも平等でなければいけないというわけではなくどのように決めても構いません。

「被相続人のお世話をしていた人が8割相続する」という内容でも、相続人全員が合意すれば問題ありません。

 

しかし相続人の1人でも合意が得られない場合は、次の方法に移っていきます。

3.遺産分割協議にて合意に至らない場合は法定相続分に従い決める

遺産相続では「法定相続分」という民法第900条で定められた相続割合があります。

遺産分割協議で任意の割合で合意に至らない場合は「法定相続分」に従った割合での分割を検討します。

 

法定相続分は相続順位に則って割合が決まっており、個人の事情等に関係なく公平な相続を実現できます。

実際に遺言がない場合の遺産分割協議の多くは、法定相続分をベースに協議されることが多いです。

4.協議にて相続人全員の合意が得られない場合は裁判所の手続きを利用する

相続人同士での合意がいつまでも得られない場合は、家庭裁判所の手続きを利用して解決を図ります。

手続きは「調停手続き」と「審判手続き」があり、はじめは必ず調停手続きの申し立てからスタートします。

 

遺産分割においての調停手続きでは、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が間に入り、もう一度話し合いをすることで解決を図ります。


調停委員は、調停に一般市民の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。

具体的には、原則として40歳以上70歳未満の人で弁護士などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など、社会の各分野から選ばれています。

 

中立公正な立場の第三者を介することで、冷静な判断ができるようになり公平な解決に向かうことができます。

調停委員の提案に納得できず、調停が不成立に終わった場合は次の「審判手続き」に移行します。

 

審判手続きでは、裁判官が法律的な側面から見た場合の分割割合を判断し決める手続きとなります。

審判手続きまで実施されればどうにか分割は決定しますが、やはり時間や労力、そして費用ももちろんかかってくる上に必ず希望通りになるという確証もありません。

 

そのため、どうにか相続人同士の話し合いで決定できるのが理想です。

 

 

法律的な観点からしても、遺産はできるだけ相続人に平等に分割されるべきものとされています。

そのため調停手続き、審判手続きともに、原則として法定相続分がベースになることは覚えておきましょう。

法定相続分と相続順位

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する場合に各相続人の取り分として法律上定められた割合をいいます。


法定相続分の割合は、法定相続人の立場や人数に応じて変わります。

【法定相続人とは】

民法で定められた被相続人の財産を相続できる人。

法定相続人の範囲は、配偶者と第三順位までの血族相続人に限られます。

法定相続人は以下のように相続順位が定められています。

配偶者はつねに相続人となります。

相続順位

被相続人との関係

相続割合
第1順位 被相続人の子(実子・養子) 2分の1
第2順位 子がいない場合は被相続人の直系尊属(父母や祖父母等) 3分の1
第3順位 子も直系尊属もいない場合は被相続人の兄弟姉妹 4分の1

相続割合の計算方法

相続割合は、被相続人の配偶者がいる場合といない場合で計算方法が異なります。

配偶者がいない場合

相続人の数で均等割りをする。

法定相続人が3人の場合、それぞれ1/3ずつとなります。

配偶者がいる場合

相続順位通りに相続人が決定され、割合に応じて人数で均等割りをする。

以下に代表的な例を示します。

相続人

相続割合

配偶者のみ 配偶者100%
配偶者と子 配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
配偶者と孫 配偶者2分の1、孫(全員で)2分の1
配偶者と父母 配偶者3分の2、孫(全員で)3分の1
配偶者と祖父母 配偶者3分の2、孫(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、孫(全員で)4分の1
配偶者と甥姪 配偶者4分の3、孫(全員で)4分の1

法定相続人の確認方法

法定相続人は、被相続人の出生から死亡までを把握できる戸籍謄本等を確認します。

戸籍謄本等は相続手続きでも必要となるので相続が発生したら取得するようにしましょう。

 

法定相続人がいない場合

身内がすでにおらず法定相続人が存在しない、または相続人全員が相続放棄をするケースも存在します。

その場合、以下の優先順で遺産を取得することになります。

相続債権者

受遺者(遺言により財産を受取る人)

特別縁故者(被相続人と特別な関係にあったことにより財産を取得できる人)

被相続人と財産を共有している人(共有財産の被相続人の持分のみ取得)

分割割合が遺留分に達していない場合は?

遺留分とは、一定の相続人に対して法律で最低限確保された遺産のことです。

そして遺留分はたとえ遺言があったとしても奪うことはできません。

 

もし遺言書があり、ある特定の人へ財産のすべてを相続する旨が書いてあったとしても、他の相続人は遺留分に相当する分の財産を取得する権利があります。

遺留分を有する相続人

配偶者

子どもや孫など直系卑属

親や祖父母など直系尊属

遺留分を有しない相続人

被相続人の兄弟姉妹

相続放棄した人

相続欠格された人

相続廃除された人

遺留分の割合表

遺留分は法定相続分に応じて決定されます。

法定相続分の半分が遺留分の割合となり、そこからさらに法定相続分をかけて計算します。

 

例)配偶者の遺留分割合:4分の1(2分の1×2分の1)

  子どもの遺留分割合:4分の1(2分の1×2分の1)

遺留分侵害額請求も可能

遺留分の金額を計算したときに、相続財産が遺留分に達していなければ、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

 

請求先は遺留分を侵害した人となります。

 

請求方法は、トラブルに発展した場合に備えて証拠に残る文書がよいでしょう。

メールや手紙、可能なら内容証明郵便を利用することをおすすめします。

 

内容証明郵便を利用することで、相手方が「受け取っていない」という主張をするのを防ぐ効果が期待できます。

 

もし対面や電話にて行う場合は、録音するなど対策を忘れないようにしましょう。

 

ちなみに遺留分侵害額請求権には時効が存在します。

相続が発生し、遺留分の侵害があったことを知ったときから1年以内となり、時効後は請求することができなくなります。

 

そのため遺留分の請求をする際はなるべく速やかに行いましょう。

 

自分で請求するのが難しいと感じる場合は弁護士等のプロへの依頼を検討してみてください。

 

まとめ

遺言があるかどうかで遺産分割の割合は変わってきます。

まずは遺言が有効かどうか、遺言通りスムーズに分割できない場合は遺産分割協議や裁判所の手続きを利用して分割割合を決定しましょう。


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