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相続が発生した方へ

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。

相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合を言い、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合を言います。(遺言によって財産を与えた人を『遺贈者』、財産を貰った人を『受遺者』といいます)

ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。

また、上家宅が基礎控除を超える場合でも、申告をすることによって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

基礎控除 = 3,000万円 +(600万円×法定相続人数) 

≪参考≫

 民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、例えば 

『失踪宣告』のような法的に死亡とみなされる場合にも相続が開始されます。

『失踪宣告』とは、一定期間(通常7年)、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。

遺族として葬儀を行うことは、一生に何度もあるわけではなく、葬儀そのものの手順やポイントを知ることも重要なことですが、ここでは葬儀に伴う収入や支出に関する課税上の取扱いについて若干ご説明したいと思います。

 

まず、葬儀に受け取る香典や霊前の扱いですが、これは個人が喪主として受け取る場合は非課税となります。

社葬などで法人が受け取る場合は、利益金として課税対象となります。(ただし、社葬の場合でも個人が受け取れば非課税)

 

香典や霊前は、個人層のときは一般的に葬儀を出す家庭の経済的負担を軽くするために贈られるものです。

こうした収入は葬儀費用に当てられることも多いので、税務上、相続税や贈与税、所得税などの課税対象から除かれます。

 

一方、葬儀費用は負担者 (喪主=相続人) にとって相続税法上、債務控除の対象となるため、相続税額の減額要因のひとつとなります。

ただし、実際に支出があったとしても、香典返戻費や仏具代のように債務控除の対象とならないものもありますので、留意しなくてはなりません。

ちなみに、法人の支出する社葬費用は社会通念上妥当であれば損金算入することができます。 

 ≪参考≫葬儀費用に関しての留意知識

葬儀費用となるもの (債務控除の対象となるもの) 

本葬費用・通夜費用 僧侶・寺院へのお布施 葬儀会場費用

通夜の飲食代      遺体運搬費用   etc...

葬儀費用に含まれないもの (債務控除の対象外のもの)

香典返戻費用 墓地整備買入れ費用 仏具代

遺体解剖費用 初七日・四十九日法要費用 

その他の注意事項

葬儀費用は、相続税法上、債務として控除できますが、場合によっては領収書が発行されなかったり、もらえなかったりすることがあります。

そこで、葬儀社との取り決めの費用以外のこまかな出費、たとえば参列者のお車代、台所方の出費、お布施などはわすれないうりにメモしておくことをおすすめします。 

 ②遺言書の扱い

遺言書は、葬儀の指針となる重要文書と言えます。

そこで、一通りの法律上の決まりごとについて予備知識をもっておいたほうがいいかと思います。

 

まず、遺言書の種類には

 自筆証書遺言

 公正証書遺言

 秘密証書遺言

などがあり、いずれの遺言書にも次のような約束事が定められています。

 

 2名以上の人が共同で遺言することは許されない

 遺言者は本人の生存中に 『遺言の取り消し』 と 『書換え』 ができる

 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効

 遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う

 遺言執行に関する諸費用・財産目録作成・遺言執行者への報酬などは相続人が負担する

 

また、故人自筆の遺言書が見つかったら、民法の規定にのっとり、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

これは、遺言書の存在確認と変造・偽造防止を目的として定められた制度であり、具体的には、裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認をする手続きです。

公正証書以外の遺言は、基本的にはこの時点で効力を発揮し、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。 

 ≪参考≫遺留分

 

民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分 (=遺留分) が保証されています。

万一、遺言によって遺留分以下の財産しかもらえなかった時には、遺留分を侵した相手に対して1年以内に 『遺留分減殺請求』 を行うことで、これを取り戻すことができます。 

遺留分の割合 
通常の場合  →  遺留分は被相続人の財産の1/2 
相続人が直系尊属のみの場合  →  遺留分は被相続人の財産の1/3 
なお、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、ご注意ください。 

 ≪参考≫

自筆証書遺言 

本人が自筆で文書をしたため、日付と署名、捺印した遺言書。

遺言書袋の封印は、本文に捺印した印鑑と同じものであることが望ましい。

本文はタイプやワープロは不可。 

公正証書遺言 

資格を持った公証人に、本人の意思を記述してもらい、公証人のほか2人以上の証人が立ち会って署名・捺印した遺言書。

ただし、内容は秘密にできない。 

秘密証書遺言 

本人みずから自筆証書遺言書を封印し、公証人と証人2人以上が署名・捺印した遺言書。

内容は秘密にできる。

その他、一般危篤時の遺言 

 

緊急時、たとえば危篤状態の患者や伝染病で隔離された患者の遺言については、遺族や関係者は家庭裁判所の確認を得ることが必要。

証人立会いは3名以上。

遺言の日から20日以内に家庭裁判所に 『確認』 の請求をする。

 

遺言者が通常の状態で遺言ができるようになってから6ヶ月以上生存した場合、遺言書が無効になることがある。 

 

 ③預金口座は閉鎖される

相続開始後、遺産分割協議が整うまでの間、原則として遺産は相続人全員の共有となります。

すなわち、相続人といえども単独では手をつけられません。

この取扱いは、不動産や有価証券はもとより、預貯金も同じで、金融機関は本人の死亡を知った時から保全のために預貯金口座を閉鎖します。

つまり、事実上1人の意思では金銭の引き出しができなくなります。

この点では、誤解しがちなのでよく注意しましょう。

 

とくに、借入金やクレジットの引き落とし口座については至急、相続人全員の同意書を作成して、閉鎖を解除したり相続人代表の口座を作る必要があります。

そうしないと、引き落とし不能による延滞金など無駄な出費が発生することになります。

なお相続人同意の書類は通常各金融機関に用意されています。

相続財産は土地のほか、有価証券 ・ 株式 ・ 預貯金 ・ 書画・骨董など多岐にわたり、素人には評価が困難な場合が多いため、専門家=税理士を介在させるほうが良いかと思います。

税理士依頼のメリットとしては、以下のような点が考えられます。

  遺産の筆頭格である土地の評価を有利に行うことができる

  区分けの難しい名義預金の処理がスムーズになる

  遺産分割に伴う税務上の有利不利について相談ができる

  物納・延納にするなど、納税段階の複雑な手続きを的確に行うことができる

税理士を選ぶ際に注意していただきたいのは、税理士にも得意不得意がある、ということです。

法人に強い人、不動産の経験豊富な人など様々です。

医師が内科 ・ 外科 ・ 小児科など専門分野を持っているのと似ています。

特に相続については税務の面だけではなく、法律や登記など複雑な問題がいろいろ絡んでいますので、得意かどうかによって処理の仕方がかなり違いますし、中には納税額に大きな差が出る場合もあるようです。

相続に強い税理士かどうか、その見極めが重要になります。

相続の手続きとして最も重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。

相続税の対象となる財産は、大きく3つに分類されます。

① 本来の相続財産 

相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。

② 生前の贈与財産 

相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算家財の適用を受けた財産のことです。

これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

③ みなし相続財産 

本来相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。

死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。 

分類・区分  遺 産 分 割  相 続 税 

 

本来の

財産

 

対   象  対   象 

生前の

贈与財産 

対 象 外 

 

対   象

(過去3年以内の贈与財産及び相続
時精算課税適用財産) 

み な し

相続財産 

 

対 象 外

(ただし、本来の相続財産に上乗せして各自の
法定相続分を試算するのが望ましい)

対   象 

①分割の対象となる財産

名義のいかんを問わず、故人が実質的に所有していた有形 ・ 無形の財産が遺産分割の対象となります。

ただし、すでに説明したとおり死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人に支払われますので、この遺産分割の対象から除外されます。

この場合の指定受取人が 『法定相続人』 となっていれば、該当者の話し合いで各自の取り分を決めます。

が、これは遺産分割とは明確に区分されます。 

②遺産の時価調査

遺産分割は、遺産の時価をもとに行うのが通例です。

ここでは、時価をつかみにくい土地と建物につき、時価の求め方を示してみたいと思います。

① 土地 

付近の売買事例、不動産の店頭案内、新聞の折り込みなどにより、坪当たりの時価を推定します。

この方法が取れない場合は、土地の相続税評価額 (国税庁の通達に従って求める) を求め、それを1.25倍にした価額を時価とみます (相続税評価額は時価のおよそ8倍と言われています)

② 建物 

建物の固定資産税評価額を市・区役所から入手し、これを約1.6倍したものを時価とみます

(固定資産税評価額は時価の6割前後といわれています) 

③ マンション 

土地・建物の相続税評価額を別々に求め、その合計額の2倍をを時価とみます

(相続税評価額の合計額は時価の5割前後といわれています)

ただし、実務上は相続税評価額をベースに遺産分割を行うケースが多いようです。

 ③遺産分割の協議

遺産分割に当たっては、次の点に留意します。

 遺言書で各自の取得財産がしていされている場合は、それに従います

 遺言書がない場合は、相続人の話し合いで誰が何を相続するかを決めます

 相続人の中に未成年の子どもがいる場合は、その者の代理人を選任しなければなりません(家庭裁判所へ申し立てます)

 個人の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人は、その寄与に見合う格別の配慮を請求できます

 葬儀、法要、遺産調べなどで特に苦労した相続人に対しては、それなりの配慮をすることが望まれます

 すでに触れたように、死亡保険金や死亡退職金は遺産分割の対象になりませんが、公平な遺産分けとするにはこれらを遺産に上乗せし、その上で各自の法定相続分を試算することが望まれます。

 相続人全員の同意があれば、法定相続分を無視した遺産分割も可能です

 話し合いがどうしても成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判を受けます

 それでもうまくいかない場合は、裁判で決着をつけます

 ④遺産分割の時に頭に入れておきたいポイント

遺産分割は相続人の話し合いで決めるのはもちろんですが、分割のやり方しだいで相続税を減額できるケースもありますので、税理士からアドバイスを受けることが望ましいと思います。

下記に、そのポイントをご紹介いたします。

 

配偶者の相続する割合については、一次相続だけでなく二次相続を通算して、有利・不利の判定をする

配偶者は、小規模宅地の評価減を受けないほうが有利である

1区画の土地を別々の相続人で分割取得することで、相続税評価額を低くできることがある

自社株の評価は、遺産分割の仕方によっては配当還元方式で低く評価できることもある 

 

 ⑤遺産分割の方法

遺産分割は、下記の方法を色々組み合わせて行います。

①現物による分割 

土地は長男、家屋は妻というように、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。

②債務負担による分割 (代償分割) 

長男が1人で家屋敷を相続する代わりに、次男と三男には長男が金銭を支給する・・・というような分け方をいいます。

③換価による分割 

遺産を売却し、その代金を分け合う方法です。

④共有による分割 

土地は妻と長男が2分の1ずつ相続するというように、遺産の全部または1部を共有しておく方法です。

⑥遺産分割協議書の作成

 

遺産分割に全員の同意が得られたら、ただちに遺産分割協議書の作成に入ります。

この協議書には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印します。

未成年者の場合は特別代理人が署名・押印することになります。

税務調査で申告漏れ財産が発覚した場合は、その発覚した財産を誰が相続するかを協議し、その結果を同じように協議書の形にまとめます。

なお、協議書の原本を相続人の全員が保管できるよう、作成通数に留意します。 

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