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遺産分割協議後に遺言書を発見した場合の対処法
無視した場合どうなるかを解説します

 

遺産分割協議が終わり落ち着いたころに遺言書が見つかった!!


すでに分割済みで相続登記も終えている場合、あらためて分割し直す必要があるかどうかは遺言書の種類と相続人の意思により変わってきます。

 

この記事では、遺産分割のやり直しが必要なケースと不要なケースについて解説していきます。

 

遺言書を無視した場合にどうなるのか?や相続放棄をした人がいる場合など、特殊なケースについてもまとめているのでぜひご参考ください。

目次

遺産分割協議後に遺言書を発見したら?

遺産分割を終えて分割も完了している場合でも、遺言書が発見されたら原則として遺言書に従いやり直しをする必要があります。


ただし、やり直しが不要なケースも実際には存在するため、順番に解説していきます。

・まずは遺言書が法的に有効か否かを確認する

・原則として遺言の内容が優先する

・遺産分割をやり直すケース

まずは遺言書が法的に有効か否かを確認する

遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」と3種類あります。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 自分で遺言を自書・押印する 本人と証人2名で公証役場へ行き本人が遺言内容を口述してそれを公証人が記述する 遺言に署名・押印した後に封筒に入れ封印して、公証役場で証明してもらう
証人 なし あり あり
保管 被相続人が保管 公証役場で保管 被相続人が保管
検認手続 必要 不要 必要

証人のいる公正証書遺言や秘密証書遺言の場合は遺言書が本物であると証明できます。


しかし被相続人の自筆押印だけである自筆証書遺言の場合は遺言書が本当に故人のものなのか証明できずに無効になるケースがあるため注意が必要です。


遺言書が無効と判断された場合は、遺産分割のやり直しは不要となります。


しかし反対に遺言書が有効と判断された場合には、遺産分割のやり直しが必要となる可能性があります。

原則として遺言の内容が優先する

遺言書は故人の意思のため、原則的には遺言書の内容が優先します。

 

遺言書の存在を知らないままに遺産分割協議をしてすでに完了している場合でも、その意思は無視してはいけません。

遺言には時効もありません。

 

そのため、たとえ遺産分割協議後であっても遺言書が発見された場合には速やかに相続人全員で遺言書の内容を確認し、遺産分割協議をやり直したいかどうかの意思を確認しましょう。

 

ただし、遺言書が有効な場合でもやり直しをしなくてもいいケースが存在します。

 

それは「相続人全員が合意」した場合です。

 

遺言の内容を全員が正しく把握している場合に限られますが、相続人全員が「そのままでいい、やり直しは不要」と合意をした場合は遺産分割のやり直しは不要となります。

※遺言執行者がいる場合には相続人の合意に加えて遺言執行者の承諾も必要となります

 

反対にもし、相続人のうち1人でも合意しない場合は、遺言書通りにやり直しをするか、もし揉めた場合は裁判などで判断することになります。

 

 

ちなみに、相続放棄が正式に受理されている人の場合は、そもそもはじめから相続人でなかったものとされるため遺産分割協議後の話し合いは参加不要です。

【遺言書はその場で開封してはいけません!】

民法では、遺言書を発見したら遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」と「開封」の手続きを行うことと定めています。

※もしこの手続をする前に遺言を勝手に開封してしまうと、5万円以内の罰金を払わなければならなくなる可能性があります

※遺言が公正証書遺言であれば検認は不要です

遺産分割をやり直すケース

相続人全員の合意がある場合は遺産分割をやり直さなくてもいいとお話しましたが、やり直しが必要になるケースもあるので注意が必要です。

① 遺言によって遺言執行者が選任されている場合

遺言執行者によって遺言内容が執行される可能性があります。

ただし遺言執行者が追認すれば、やり直さなくてよい可能性があります。

② 遺言により相続人が廃除されている場合

廃除された相続人を除いての遺産分割が必要となる可能性があります。

③ 遺言により子供の認知がなされている場合

遺言認知により相続人が増えるため、遺産分割をやり直す必要があります。

④ 遺言の内容が相続人以外の第三者に遺贈させる内容の場合

遺産の受遺者である第三者を含めて遺産分割が必要となる可能性があります。

遺言の通りに遺産を分けたいと主張する相続人がいる場合

相続人のうち1人でも合意が得られない場合は、遺産分割をやり直す必要があります。

一部の相続人が遺言書を隠していた場合

上述したように、原則として遺産分割は遺言書に従う必要があります。


遺言書が自己に不利な内容だからと故意に隠されていたことが判明した場合、民法891条5号の定める相続欠格事由に該当し、その相続人は相続資格を失うことになります。


その場合、先に行われた遺産分割は相続欠落者が含まれた遺産分割となるため無効となり、やり直す必要が出てきます。

 

そもそも、どんな内容であろうとも遺言書を隠してはいけません。

隠す以外にも、勝手に改変したり破棄したりすると、相続人としての権利を失うことに繋がります。


もし明らかに遺言の内容が不平等でトラブルに繋がりそうな場合でも、遺言書を公開した上で相続人全員が合意できる分割方法を話し合うようにしましょう。

遺産分割協議後に発見された遺言書を無視した場合

ここまで、原則として遺言書に従った遺産分割を行う必要があることを説明してきました。

遺言書に時効はないため、たとえ一度無視したとしてもその後トラブルに発展する可能性がずっと残ります。

 

ただしあくまでも原則であって鉄則ではありませんから、相続人全員の合意が得られればたとえ遺言通りの分割ではなくても完了させることが可能です。

 

時効がないと言っても、何年も前の相続や、相続すべき不動産をすでに手放してしまっている場合や当時の相続人がすでにいない場合は、再分配の手間のほうが膨大になる可能性があります。

 

どんなケースでも、遺産の再分配は煩雑になる可能性が高いため、遺産分割後に遺言を発見したら弁護士や司法書士など専門家への相談を検討することをおすすめします。

相続放棄の撤回はできる?

遺言の存在を知らずにすでに相続放棄をしてしまっている場合、相続放棄の撤回や取消しは簡単ではありません。

 

もし後から発見された遺言により多額の相続があることが判明した場合、相続放棄の撤回を検討したいところですが、可能かどうかの判断は最終的には裁判所が判断することになるかと思います。

 

もし、他の人にだまされたり脅されて相続放棄を行った場合はまた違うかもしれません。

しかし相続放棄の撤回は難しいと言わざるを得ないです。

 

あくまでもケースごとの裁判所の判断によるものであり、はっきりしたことは言えないため詳しくは専門家にご相談ください。

まとめ

遺産分割はトラブルに発展しやすい作業となります。

遺言は生前に存在を家族に伝えないケースも多くあるため、遺産分割後に発見すると相続人はなかなか大変な思いをすることも。

 

生前からの相続対策や相続税・贈与税などでお困りの場合は税理士にご相談ください。

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相続は人生で何度も経験するものではない上にまったく同じ相続はありません。

初めてで不安なことも多いと思います。

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