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相続の手続きとして最も重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。

相続税の対象となる財産は、大きく3つに分類されます。

① 本来の相続財産 

相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。

② 生前の贈与財産 

相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算家財の適用を受けた財産のことです。

これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

③ みなし相続財産 

本来相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。

死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。 

分類・区分  遺 産 分 割  相 続 税 

 

本来の

財産

 

対   象  対   象 

生前の

贈与財産 

対 象 外 

 

対   象

(過去3年以内の贈与財産及び相続
時精算課税適用財産) 

み な し

相続財産 

 

対 象 外

(ただし、本来の相続財産に上乗せして各自の法定
相続分を試算するのが望ましい) 

対   象 
 

プラスに作用するもの 

 土地・建物

 借地権・貸宅地

 現金・預貯金・有価証券 (小切手・株券・国債・社債 etc...)

 生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利

 貸付金・売掛金

 特許権・著作権

 貴金属・宝石・自動車・家具

 ゴルフ会員権

 書画・骨董

 自社株など 

マイナスに作用するもの 

 借入金・買掛金

 未払いの所得税・固定資産税・住民税等の公租公課

 預かり敷金・保証金

 未払いの医療費 

非課税財産 

 お墓・永代供養代金・香典・国などに寄付した財産

 生命保険金・退職手当金のうち一定額 

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