◆新潟オフィス:新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
◆三条オフィス:新潟県三条市塚野目4-15-28

営業時間
8:30 ~ 17:30
定休日
土日祝祭日

Q:相続対策といってもどうすればいいかわかりません。
まず何をすればよいのでしょうか? 

A:相続対策の第一歩は、現在の状況で相続が発生したら相続税がどれくらいかかるかを知っておくことです。 

① 相続対策の第一歩は 『 現状認識 』 から 

相続税は、相続時に残された遺産等に対してかかります。

相続対策の必要性を漠然と感じていても、実際に相続が発生したらどれくらいの額の相続税が生じるかを知っておかないと対策の立てようがありません。

② 所有する財産の構成と金額を整理する 

現状認識においては、どのような種類の財産をどれくらい所有しているのか、所有する財産の構成と金額を整理することが必要です。

不動産においては、測量による面積の確定や、契約書等の整理が必要となります。

また、預貯金や株券等についても、どこにどれくらいあるか整理しておくことが必要です。

 

このようにして、相続対策としても重要ですが、不慮の事故への対策としても、推定相続人にどこにどのような財産があるのかを知らせておかなくてはなりません。

特に預貯金等については、本人のみしか知らないと後々の遺産分割や納税資金対策において支障が生じる場合もありますので、そういった意味でも事前の整理は大切です。

③ 相続税額を試算してみる 

所有する財産の構成と金額の整理が終わったら、それらの財産をもとに相続税額がどれくらい発生するかを試算してみます。

これにより、相続税がどれくらい発生するかあらかじめ把握することができます。

 

この試算は、一度行っても年数が経てば資産の状態や評価が変わりますので、数年に一度の割合で行い、新しい状態での税額を知っておくと良いでしょう。

 

ただし、正確な計算にあたっては税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 

納税資金は十分か確認する

Q:相続税を納めるための資金の確保について何か有効な対策はありますか?

A:試算した相続税額をどのようにして納付するか、納税資金対策を検討することが必要です。相続税は、現金一括納付が原則ですので、生命保険も有効な対策となります。

① 相続税の申告 ・ 納付 

相続税の申告書は、相続が開始した日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった日相続人の住所地を管轄する税務署に提出することが必要です。

この期限を過ぎると、延滞税加算税のペナルティーが課せられることになりますので注意が必要です。

 

相続税は、現金による一括納付が原則のため、上記期限までに所定の相続税を納めることが必要です。

ただし、被相続人の財産の内容によっては納期限までに現金で納めることが難しい場合もあります。

その場合には延納や物納といった制度もあります。

② 相続税の納税資金対策 

現在の状態で相続が発生した場合にどれくらいの相続税額が発生するかわかった後には、その相続税をどのようにして納めるかという納税対策を検討します。

現在の預貯金等で納付できればよいのですが、不動産などの割合が多くなると延納物納、および不動産の一部処分等も含めた納税資金対策を検討する必要が生じます。

③ 生命保険への加入も有効な対策 

被相続人の死亡時に現金で支払われる生命保険金は、納税資金対策としてはもちろん、残された遺族の生活資金、各相続人の取得する不動産の価額が異なる場合や取得する不動産がない相続人に対する調整金としても有効です。

 

また、生命保険金には法定相続人1人あたり500万円という非課税の特典がありますから、これを利用することでより効果的に対策を立てることができます。 

 

事業承継での納税猶予

Q:非上場株式を相続により取得した場合の相続税の納税猶予制度が創設されたそうですが、どのような制度なのでしょうか? 

A:事業を承継する相続人が相続等により取得した非上場株式等に係る相続税のうち、一定額の納税が猶予される制度です。

① 非上場株式についての相続税の納税猶予制度 

後継者 ( 経営承継相続人等 ) が、相続等により、経営承継円滑化法に基づき経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承認相続人等が納付すべき相続税額のうち、

その議決権株式等 ( 相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その中小企業者の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分 ) に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継相続人等の死亡等の日までその納税を猶予するという制度です。

② 経営承継相続人等 

相続税の納税猶予における経営承継相続人等とは、相続開始直前において、被相続人の親族で次の要件のすべてを満たす人です。

 

 相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した

 相続開始日から5ヶ月経過する日において、当該中小企業者の代表者である

 相続開始時において、本人と同族関係者で総株主等議決権数の50%超を保有

 相続開始時において、本人が有する議決権数が同族関係者内でトップである

 相続開始時から相続税の申告期限までその被相続人から相続等により取得した当該中小企業者の株式等のうち、納税猶予の適用をうけようとするもののすべてを保有

 その他一定の要件 

③ 担保の提供 

この特例の適用を受けるためには、納税猶予分の相続税額および利子税の額に相当する担保を提供する必要があります。 

④ 適用時期 

この相続税の納税猶予制度は、平成20年10月1日以後に開始した相続等から適用が開始されます。 

賃貸建物建築による相続対策

Q:銀行などからの借入金で賃貸アパートなどを建築すると、相続対策として効果があると聞きました。そのしくみについて詳しく教えてください。 

A:相続税の計算において、借入金はマイナスの財産として他の相続財産の評価から差し引くことができます。

また、所有土地に賃貸アパートを建築することは、その土地の相続税評価額から一定割合を減額することができるため、資産の評価減に有効です。 

① 借入金で賃貸用建物を建築 

土地を空地や青空駐車場などの状態で所有している人には、相続対策の1つとして、借入金で賃貸用建物を建築するという方法があります。

借入金は、マイナスの財産として相続税の対象となるほかの財産から差し引くことができ、相続税を減少させることができます。

 

また、賃貸用建物を建築することで、その土地は更地としての評価から貸家建付地 ( 賃貸用建物が建築されている土地 として、おおよそ20%前後相続税評価を下げることが可能になります。

 

、あた。建物の相続税評価額は建築価格のおおよそ60%程度とされていますが、その建物を賃貸することで、さらにそこから30%評価を下げることが可能になります。

② 相続対策と事業収支 

このような相続対策を行ううえで注意しなければならないことに、建築したアパートの賃貸料収入と借入金の返済など、事業収支が円滑に推移するかどうか、というのがあります。

 

たとえ、賃貸用建物を建築することで相続対策になっても、賃貸収入と支出とのバランスが悪いと毎月資金が持ち出しとなり、総合的に考えて、果たしてこの対策は有効であったか疑問が残ることになりかねないからです。

アパート.gif

 

2次相続のことも考慮した対策を

Q:相続対策では2次相続を考えて、と言われたのですが、どういうことでしょうか?

A:一般に、夫から妻への相続を1次相続、妻から子どもへの相続を2次相続といいます。

相続対策は、1次相続だけでなく2次相続のことも考慮して立てることが必要です。 

① 1次相続と2次相続 

夫から妻への相続については、妻の相続した財産が法定相続分又は1億6,000万円以下のときは、妻の納める相続税はゼロになります。

しかし、その後の妻から子どもへの相続については、税額の軽減がありませんので、子どもの相続税負担は重くなります。

このため、相続対策は1次相続だけでなく2次相続についても考慮することが必要です。

② 2次相続を考慮して1次相続を 

厳密には、1次相続から2次相続までの間がどれくらいかによっても異なるのですが、将来の相続時期については誰にもわかりませんので、あらかじめ考えられる対策を取っておいたほうがよいでしょう。

一般的には、次のような対策が取られることが多いようです。

 

 1次相続では妻は将来値上がりが生じる可能性のある財産は相続せず、老朽化する建物動産、現金預貯金などを中心に相続する。

 

 妻は相続後、贈与により、なるべく子どもたちへ財産の移転をすすめる。 

10年以内に再び相続があった場合には・・・・・『 相次相続控除 』 

 

一般的には、相続の開始があってから次の相続の開始までは相当の期間があるのが通常であり、この場合には、相続税の負担も特に問題とならないと考えられますが、これに反し、短期間に相続が続いた場合には、相続税の負担が重くなります。

 

このため、その負担の調整を図るために 『 相次相続控除 』 という制度が設けられています。

 

 『 相次相続控除 』 とは、10年以内に2回以上の相続があった場合には、前の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を、後の相続に係る相続税額から控除できる制度です。

 

生前贈与をうまく活用する

Q:財産を生前に贈与することが相続対策のポイントだそうですが、どうすればよいのでしょうか? 

A:相続は、被相続人の死亡時の一度ですが、贈与は生前に何度もすることができます。

生前贈与をうまく活用することは相続対策としても有効です。 

① 生前贈与による相続対策 

相続は、被相続人の死亡時の一度ですが、贈与生前に何度もすることができます。

生前贈与をうまく活用することは相続対策としても有効です。

 

贈与には基礎控除以外にも贈与税の配偶者控除などの特例があります。

これらを利用して、生前に相続財産を移転することで、相続財産を減らすことができます。

② 生前贈与の留意点 

相続の開始前3年以内に被相続人から財産を贈与によって取得した人は、その贈与財産の価額を相続税の課税財産に加算したうえで相続税の総額や各相続人の相続税額を計算することとされています。

 

 『 相続時精算課税制度 』 を利用した場合も贈与税が課税されていない贈与についても加算して相続税の計算を行うこととされていますので、注意が必要です。

 

また、特例等を利用して生前に贈与をした場合は、贈与を受けた相続人と受けていない相続人とを相続時の遺産分けにおいてどう調整するかあらかじめ検討しておくことも必要でしょう。

相続税の申告以外にやることは?

Q:相続税には基礎控除があり、相続財産の合計額が基礎控除額の範囲内なら相続税がかからず、申告も必要ないと聴きました。

その場合は、相続人としては特に何もする必要はないのでしょうか? 

A:基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告 ・ 納税は必要ありませんが、所得税の確定申告 ( 準確定申告 ) 、遺産分割協議および不動産などの移転登記手続きなどは必要です。 

① 相続税の基礎控除 

相続税では、相続財産の合計額が

『 5000万円+1000万円×法定相続人の数 』

で求めた基礎控除額の範囲内であれば、相続税は発生しません。

 

この場合は、相続税の申告書の提出も不要です ( ただし、評価減の特例など、申告することで初めて受けられる特例もありますので、注意が必要です ) 。

② 遺産分割および名義変更 

相続税が発生するほどではなくても、被相続人が何らかの資産を残していた場合があります。

そのときは、相続人間でその遺産の分割に関する協議を行う必要があります。

 

不動産など、その名義が残されるものについては相続人への名義の変更が必要となります。

登録免許税を節税するなどのために、不動産の登記の名義を死亡者のままにしておきますと、将来相続人が死亡したときなどに混乱が生じるもととなります。

遺産分割協議が調ったら、不動産の登記も移転して実際の所有者と同じにしておくことが必要です。

③ 準確定申告 

相続があった場合に、所得税の確定申告が必要になる場合があります。

 

被相続人に、年金、給与、不動産などの所得がある場合には、1月1日から死亡した日までのこれらの所得について、所得税の確定申告書 ( 準確定申告書といいます ) を相続が発生した日の翌日から4ヶ月以内に提出しなければなりません。 

無料相談はこちら

お電話での無料相談はこちら   
0120-963-270

受付時間:8:30 ~ 17:30
定休日:土日祝祭日

新潟の遺産相続・相続税申告については、新潟相続協会にご相談ください。
新潟市、三条市、長岡市など、県内全域対応いたします。

新潟県の相続、相続手続、遺言書の作成、相続登記、など、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-963-270

<営業時間>
8:30 ~ 17:30

※夜間対応可 (要予約)

代表 : 吉田敏由紀

所長画像

どなた様も、お気軽にご相談下さい。お客様に寄り添い、丁寧にご対応いたします。

運営:L&Bヨシダ税理士法人

住所

◆新潟オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18
マクスウェル女池2F

☎ 025-383-8868

◆三条オフィス
 新潟県三条市塚野目4-15-28
☎ 0256-32-5002

営業時間

8:30 ~ 17:30

定休日

土日祝祭日

税務についてのご相談は、
こちらへどうぞ

詳しくは、上の文字をクリック! 

印刷してご利用いただけます。