◆新潟オフィス:新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
◆三条オフィス:新潟県三条市塚野目4-15-28

営業時間
8:30 ~ 17:30
定休日
土日祝祭日

Q:贈与税はどのように計算するのですか?

A:贈与税は、現金 ・ 預金や株式 ・ 不動産など贈与を受けたすべての財産が課税の対象となります。

毎年1/1~12/31までの間に贈与を受けた財産の合計額について、その財産をもらった人が課税されます。 

① 贈与税計算の流れ 

贈与税は、財産をもらった人が、その年の1/1〜12/31までに贈与を受けた財産の価額を合計、そこから贈与税の基礎控除である110万円を控除した残額に税率を乗じて計算されます。

 

したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は発生しませんし、贈与税の申告をする必要もありません。

② 贈与税がかかる場合 

贈与税は、他人から財産をもらうなどのように明らかな贈与の場合だけでなく、次のように実質的に経済的利益を受けた場合にもかかりますので注意が必要です。

 

 

 実勢価格よりも著しく低い価格で土地を譲り受けたとき 

売買の形式をとっても、この場合は実勢価格と譲り受けた価格との差額分について贈与をうけたものとして課税されます

 

 

 借金の返済を免除してもらったり、肩代わりしてもらった場合 

免除してもらったり、肩代わりしてもらった借金について贈与を受けたものとして課税されます。

 

 

 自分が掛金を負担していない満期保険金を受け取った場合 

掛金のうち、自分が負担しなかった部分に相当する保険金額 ( 全く負担しなかった場合は保険金全額 ) の贈与を受けたものとして課税されます。

 

 

 購入者以外の名義で不動産を登記した場合 

購入者以外の人の持分に相当する購入代金または不動産の相続税評価額について贈与を受けたものとして課税されます。

無料相談はこちら

お電話での無料相談はこちら   
0120-963-270

受付時間:8:30 ~ 17:30
定休日:土日祝祭日

新潟の遺産相続・相続税申告については、新潟相続協会にご相談ください。
新潟市、三条市、長岡市など、県内全域対応いたします。

新潟県の相続、相続手続、遺言書の作成、相続登記、など、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-963-270

<営業時間>
8:30 ~ 17:30

※夜間対応可 (要予約)

代表 : 吉田敏由紀

所長画像

どなた様も、お気軽にご相談下さい。お客様に寄り添い、丁寧にご対応いたします。

運営:L&Bヨシダ税理士法人

住所

◆新潟オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18
マクスウェル女池2F

☎ 025-383-8868

◆三条オフィス
 新潟県三条市塚野目4-15-28
☎ 0256-32-5002

営業時間

8:30 ~ 17:30

定休日

土日祝祭日

税務についてのご相談は、
こちらへどうぞ

詳しくは、上の文字をクリック! 

印刷してご利用いただけます。