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Q. 相続時精算課税制度を選択する際のポイントを教えてください。

A.

将来相続税がかかるくらいの財産を持たない人は、増俗事精算課税制度の選択で2,500万円までの贈与について贈与税がかからなくなりますが、

将来相続税がかかるくらいの財産を持っている人は、相続時精算課税制度の選択は慎重に行いましょう。 

① 贈与を受けた財産には相続税が 

生前に贈与を受けた財産について、相続時精算課税制度の選択をすると、贈与時においては、贈与税が軽減され、一見得をしているかのようにもみえます。

しかし、その贈与財産は親の死亡時に相続財産と合算され、相続税が課税されます。

 

したがって、贈与時と相続時の財産の評価額が同じであれば、生前に贈与をした場合としなかった場合の贈与税 ・ 相続税の金額に変わりはありません。

② 基礎控除が使えない 

相続時精算課税制度を選択した場合には、贈与税の基礎控除額の110万円が使えなくなります。

 

したがって、毎年110万円以下の贈与があった場合には、暦年課税であればその贈与について贈与税も相続税もかかりませんが、相続時精算課税制度ではその贈与についても相続税の課税対象に取り込まれ、相続税が課税されることになります。

③ 親の財産が少ない場合は 

子が住宅を取得するなどで多額の資金が必要となった場合、親から子に取得資金を贈与すると暦年課税方式では多額の贈与税がかかってきます。

 

しかし、親に相続税がかかるほどの財産がなければ、相続時精算課税制度では贈与税をいったん払ったとしても、将来の相続税の計算で還付されることとなります。

 

したがって、結果として贈与税 ・ 相続税の負担なしにまとまった財産の贈与ができます。

つまり、相続税がかかるほどの財産がない人まとまった財産を贈与するような場合には、この相続時精算課税制度が有効に活用できます。

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