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遺族として葬儀を行うことは、一生に何度もあるわけではなく、葬儀そのものの手順やポイントを知ることも重要なことですが、ここでは葬儀に伴う収入や支出に関する課税上の取扱いについて若干ご説明したいと思います。
まず、葬儀に受け取る香典や霊前の扱いですが、これは個人が喪主として受け取る場合は非課税となります。
社葬などで法人が受け取る場合は、利益金として課税対象となります。(ただし、社葬の場合でも個人が受け取れば非課税)
香典や霊前は、個人層のときは一般的に葬儀を出す家庭の経済的負担を軽くするために贈られるものです。
こうした収入は葬儀費用に当てられることも多いので、税務上、相続税や贈与税、所得税などの課税対象から除かれます。
一方、葬儀費用は負担者 (喪主=相続人) にとって相続税法上、債務控除の対象となるため、相続税額の減額要因のひとつとなります。
ただし、実際に支出があったとしても、香典返戻費や仏具代のように債務控除の対象とならないものもありますので、留意しなくてはなりません。
ちなみに、法人の支出する社葬費用は社会通念上妥当であれば損金算入することができます。
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