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遺言書は、葬儀の指針となる重要文書と言えます。
そこで、一通りの法律上の決まりごとについて予備知識をもっておいたほうがいいかと思います。
まず、遺言書の種類には
● 自筆証書遺言
● 公正証書遺言
● 秘密証書遺言
などがあり、いずれの遺言書にも次のような約束事が定められています。
① 2名以上の人が共同で遺言することは許されない
② 遺言者は本人の生存中に 『遺言の取り消し』 と 『書換え』 ができる
③ 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効
④ 遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う
⑤ 遺言執行に関する諸費用・財産目録作成・遺言執行者への報酬などは相続人が負担する
また、故人自筆の遺言書が見つかったら、民法の規定にのっとり、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
これは、遺言書の存在確認と変造・偽造防止を目的として定められた制度であり、具体的には、裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認をする手続きです。
公正証書以外の遺言は、基本的にはこの時点で効力を発揮し、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。
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