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遺産相続の手続きを進めていく上で、民法上も税法においても大変重要なことは、相続人を特定し、各々の相続分を確定させることです。

ここを間違えてしまうと、遺産分割協議も相続税の計算も、全てが違ってしまうことになるのでしっかりと押さえておく必要があります。

民法で定められている相続人に関する基本的なルールは次の通りです。

 

①相続人には、配偶者相続人血族相続人の2種類があり、前者は常に相続人となる

 

②血族相続人は、

   子 (すでに死亡している子がある場合は、その子が代襲する)

   直系尊属

   兄弟姉妹 (代襲あり)

  の順に相続人となる

 

 相続開始以前に死亡している者

   欠格自由に該当している者

   廃除された者

   相続の放棄をしている者

  は、相続人となることができない。

 

なお、代表的なケースにおける相続人と相続分は、下記の図に示したとおりです。

しかし、このほかにも

   養子がある場合

   非摘出子がいる場合

   1人の相続人が子として代襲者としての二重身分を有している場合

 

など、複雑なケースでは、念のため司法書士や弁護士に相続分を確認してもらったほうがいいかもしれません。 

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