相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用もしくは事業用等として使用していた宅地については、被相続人が残した宅地全体のうちで200㎡※までの部分について評価額を減額する特例があります。
※ 下記80%減額対象のうち
①・・・240㎡
②③④・・・400㎡
80%減額となるもの
① 特定居住用宅地等 | → | 被相続人の配偶者や同居の親族が居住を継続している宅地等 |
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② 特定事業用宅地等 | → | 被相続人の事業 (不動産貸付業を除く) を親族が承継している宅地等 |
③ 国営事業用宅地等 | → | 引き続き国の事業の用に供される見込みである特定郵便局の用に供されている宅地等 |
④ 特定同族会社 事業用宅地等 | → | 引き続き所定の要件を満たす同属法人の事業の用に供されている特定の宅地等 |
50%減額となるもの
□ 被相続人等が居住用または事業用等として使用していた宅地等で、上記に該当しないもの
□ 不動産貸付用地 (建物 ・ 構築物の敷地となっているものに限る)
□ 駐車場用地 (上記と同じ)
小規模宅地の評価減を受けることのできる宅地等が複数ある場合には、評価減額が最も大きくなる宅地を選ぶことが基本です。
一度選択したら原則として適用対象土地を変更することはできませんので、慎重に検討することが必要です。
※減額が50%か80%かの判定は大変複雑ですので、税理士にご相談ください。