Q. 養子は相続人になりますか?
A.
実子と同じく、養子も相続人となります。
養子は、実の両親と、養親の財産を両方相続できます。
ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることに なっています。
また、本当に養子となっているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を 調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。
戸籍に記載がなければ、相続人として認められないからです。
◆新潟オフィス:新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
◆三条オフィス:新潟県三条市塚野目4-15-28
営業時間 | 8:30 ~ 17:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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A.
実子と同じく、養子も相続人となります。
養子は、実の両親と、養親の財産を両方相続できます。
ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることに なっています。
また、本当に養子となっているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を 調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。
戸籍に記載がなければ、相続人として認められないからです。
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新潟県新潟市中央区女池4-18-18
マクスウェル女池2F
☎ 025-383-8868
◆三条オフィス
新潟県三条市塚野目4-15-28
☎ 0256-32-5002
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