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Q. 養子は相続人になりますか? 

A.

実子と同じく、養子も相続人となります。

養子は、実の両親と、養親の財産を両方相続できます。

ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることに なっています。

また、本当に養子となっているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を 調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。

戸籍に記載がなければ、相続人として認められないからです。

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