Q. 前妻または前夫の子どもは相続人になりますか?
A.
亡くなった人の実の子どもは相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ後も相続人になりません。
ただし、1つ例外があります。
連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。
養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認をすることが必要となります。
◆新潟オフィス:新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
◆三条オフィス:新潟県三条市塚野目4-15-28
営業時間 | 8:30 ~ 17:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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Q. 前妻または前夫の子どもは相続人になりますか?
亡くなった人の実の子どもは相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ後も相続人になりません。
ただし、1つ例外があります。
連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。
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☎ 0256-32-5002
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