Q. 相続人の1人に行方不明者 ( 音信不通者 ) がいる場合はどうなりますか?
A.
相続人に変わりありませんので、行方不明だからといって相続人から外すことはできません。
まずは、行方不明者の制止と現住所を把握することが先決です。
もし、行方不明者を外して遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので注意しましょう。
また、その行方不明者が後から現れて相続権を主張してくると、相続の全てが一からやり直しとなってしまいます。
こういった行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から、行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。