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Q:相続税には基礎控除があり、相続財産の合計額が基礎控除額の範囲内なら相続税がかからず、申告も必要ないと聴きました。
その場合は、相続人としては特に何もする必要はないのでしょうか?
A:基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告 ・ 納税は必要ありませんが、所得税の確定申告 ( 準確定申告 ) 、遺産分割協議および不動産などの移転登記手続きなどは必要です。
① 相続税の基礎控除
相続税では、相続財産の合計額が
『 5000万円+1000万円×法定相続人の数 』
で求めた基礎控除額の範囲内であれば、相続税は発生しません。
この場合は、相続税の申告書の提出も不要です ( ただし、評価減の特例など、申告することで初めて受けられる特例もありますので、注意が必要です ) 。
② 遺産分割および名義変更
相続税が発生するほどではなくても、被相続人が何らかの資産を残していた場合があります。
そのときは、相続人間でその遺産の分割に関する協議を行う必要があります。
不動産など、その名義が残されるものについては相続人への名義の変更が必要となります。
登録免許税を節税するなどのために、不動産の登記の名義を死亡者のままにしておきますと、将来相続人が死亡したときなどに混乱が生じるもととなります。
遺産分割協議が調ったら、不動産の登記も移転して実際の所有者と同じにしておくことが必要です。
③ 準確定申告
被相続人に、年金、給与、不動産などの所得がある場合には、1月1日から死亡した日までのこれらの所得について、所得税の確定申告書 ( 準確定申告書といいます ) を相続が発生した日の翌日から4ヶ月以内に提出しなければなりません。
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