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Q:『 相続時精算課税制度 』 という言葉をよく耳にしますが、どのような制度なのでしょうか?
A:相続時精算課税制度とは、一定の要件のもと、20歳以上の子が65歳以上の親から財産を贈与された場合、その財産の累積額が2,500万円までは非課税、それ以上は一律20%で贈与税が課税され、贈与者の死亡時における相続税で贈与税を生産するという制度です。
① 適用対象
65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人 ( 代襲相続人である孫を含む ) への生前贈与が対象となります。
適用財産等については、種類、金額、贈与回数に制限はありません。
② 適用手続
最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに子が所轄税務署長に対して 『 相続時精算課税選択届出書 』 等を提出します。
③ 相続税の計算
特別控除額は総額2,500万円 ( 複数年での適用可 ) で、それを超える部分については一律20%で贈与税が課税されます。
親の相続時に、子は相続財産に相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産額 ( 贈与時の時価 ) を加算して相続時税額の計算を行います。
( すでに納付された贈与税額がある場合には、その贈与税額は相続税額から控除され、控除しきれない金額は還付されます )
また、この制度による住宅の取得や増改築にあてる資金の贈与の場合、65歳未満の親からの贈与でも適用できます。
この場合の特別控除額は1,000万円が加算され、3,500万円になります。
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