Q.
贈与税の配偶者控除の適用を受けようと思っています。
居住用不動産の購入代金の贈与と居住用不動産そのものの贈与ではどちらが有利ですか?
A.
居住用不動産そのものの贈与の方が通常は有利となります。
① 贈与税の配偶者控除の対象となる財産
贈与税の配偶者控除の対象となる財産は、居住用不動産そのもの、あるいは居住用不動産を取得するための金銭のいずれでもかまいません。
② 居住用不動産そのものの贈与
居住用不動産そのものの贈与を受けた場合の贈与税の計算は、建物については固定資産税評価額、その敷地については路線価方式か倍率方式でその評価額を計算することになります。
そして、通常これらの評価額は、時価より低いのが一般的です。
なお、この不動産そのものの贈与は法務局で所有権移転の登記をする必要があり、登録免許税等の費用がかかります。
③ 居住用不動産取得のための金銭の贈与
居住用不動産取得のための金銭の贈与を受けた場合の贈与税の計算は、贈与を受けた金額そのものが贈与税の課税価格になります。
④ 不動産現物の贈与が有利
上記②と③で述べたように不動産の現物の贈与の場合には、その評価額は時価より低くなるのが一般的です。
したがって、居住用不動産取得のための金銭の贈与より現物で贈与したほうが通常は有利になります。