Q.
長男が結婚を予定しており、それに伴いマンションの購入を計画しています。
購入にあたり、父親としていくらか資金援助してあげたいのですが、贈与税のことが気になります。
親子間の住宅購入のための贈与については、何か特例があるのでしょうか?
A.
『 相続時精算課税制度 』 による住宅取得資金の贈与の特例があります。
また、平成21年、22年の二年間については住宅取得等資金の贈与について、500万円まで非課税の特例があります。
① 住宅取得等資金の贈与の特例
相続時精算課税による住宅取得等資金の贈与の特例は、住宅取得資金のうち最高3,500万円までは贈与税が課税されない、という制度です。
( こちら のページに詳しい解説があります。)
② 住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合の注意点
住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合には、次のような点に注意する必要があります。
★ 住宅取得等資金の贈与の特例の対象になる贈与財産は、住宅取得のための金銭だけです。
したがって、住宅そのものの贈与ではこの特例の適用を受けられません。
★ 贈与された金銭で取得する家屋の床面積は50㎡以上で、かつ、その50%以上が居住用でなければなりません。
★ 取得した住宅が中古である場合には、築後20年 ( 鉄骨・鉄筋コンクリート造などの耐火建築物は25年 ) 以内のもの、または一定の基準を満たしている必要があります。
★ 住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供すること、または、居住の用に供する見込みであることも必要です。
★ 贈与を受ける人は贈与年1月1日現在において満20歳以上で贈与をする人の推定相続人でなければいけません。
★ この特例の適用を受けた場合 ( 相続時精算課税を選択した場合 ) には、原則 ( 暦年 ) 課税に戻ることはできません。
③ 住宅取得等資金について非課税
贈与年1月1日現在において満20歳以上の人が直系尊属 ( 父母や祖父母 ) から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、500万円まで贈与税は非課税とされます。
なお、この適用をうけるためには贈与税の申告が必要です。
( 平成21年、22年の間の贈与に限定 ) 。