Q.
私は、このたび分譲マンションを購入しました。
その登記にあたり、せっかくの機会なので妻と共有にして、妻の名義も2分の1入れておこうと考えています。
この場合、贈与税が課税されることがあるのでしょうか?
A.
そのマンションの購入代金の2分の1を、実際に奥様が負担していれば別ですが、もしそうでなければマンション購入代金の2分の1についてあなたから奥様に贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
① 他人名義による不動産の取得
不動産を取得した場合の登記は、その取得資金を出資した割合で行うのが原則です。
購入代金を負担していない人が持分を持つと、 『 贈与税の配偶者控除 』 の適用を受ける場合を除き、その持分について購入代金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
② 贈与税の配偶者控除
所定の要件を満たせば、マンション購入代金のうち2,110万円 ( 贈与税の配偶者控除2,000万円 + 贈与税の基礎控除110万円 ) を上限として贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けることができます。
この適用を受ければ、マンション購入にあたり贈与された額に応じた持分を奥様の名義とすることが可能となります。
ただし、その場合は婚姻期間が20年以上などの要件を満たす必要があり、また贈与を受けた翌年に贈与税の申告をしなければなりません。