Q.
長男に土地を贈与しようと思っています。
しかし、贈与税が多額となるため、その土地の借入金の残債を負担させようと思っています。
この場合には、土地の相続税評価額と負担させた残債との差額が贈与税の対象になるのでしょうか?
A.
負担付贈与があった場合の不動産は時価で評価して、贈与税が課税されることになっています。
① 負担付贈与とは
『 その財産にかかる債務を負担すること 』 といった一定の負担をつけて贈与することを 『 負担付贈与 』 といいます。
たとえば、AさんがBさんに、土地にかかる借入金の残債を負担させることを条件にその土地を贈与したようなケースです。
② もらった財産が負担する債務より多いとき
もらった財産が負担する債務より多い時は、その財産をもらった人に、もらった財産の価額から負担をしなければならない金額を差し引いた金額を課税対象として贈与税が課税されます。
たとえば、AさんがBさんに1億円の財産をあげる代わりに、その財産にかかる借入金の残債8,000万円を負担させることとしたのであれば、Bさんにはその差額の2,000万円の贈与があったものとして贈与税が課税されます。
③ 負担付贈与の土地・建物等の評価額
土地や家屋等を負担付贈与により取得した場合には、その土地や建物等の評価額は、路線価方式や固定資産税評価額をベースにするのではなく、その取得時の時価で評価することになります。
したがって、時価1億円、贈与税の路線価評価額が8,000万円の土地に8,000万円の借入金を負担させて贈与した場合には、時価と借入金の負担額の差額である2,000万円の贈与があったものとして贈与税が課税されます。