Q.
私たち夫婦は2人とも公務員をしています。
このたび、念願のマイホームを購入することになりました。
購入代金の一部は住宅ローンによってまかなおうと考えていますが、その場合の借入名義および持分はどのように設定すればよいのでしょうか?
A.
共稼ぎのご夫婦が住宅ローンなどによって不動産を取得して、そのローンをお2人の収入により返済している時は、ローンの借入者の設定はお2人の名義か連帯債務で行い、借入負担割合は、それぞれの所得による割合で行うことになります。
① 夫婦に収入がある場合
ご夫婦が共稼ぎの場合に、家計費はご主人の給与から、貯金やレジャー等は奥様の給与からなどと、2人の取り決めに従って家計を処理されているご夫婦も見受けられます。
これに従い、住宅取得に伴う銀行ローンなども、ローン借入および返済はご主人の給与から、生活費は奥様の給与からにしようと考えるご夫婦もいらっしゃるでしょう。
② 共稼ぎ夫婦はローンも2人で
しかし、税務上では共稼ぎの夫婦の一方 ( たとえばご主人 ) が、住宅ローンなどによって住宅や敷地を取得した場合に、その借入金の返済の一部がその借入者以外の者 ( たとえば奥様 ) の負担において行われている時は、その妻が負担した部分は借入者 ( ご主人 ) に対する贈与と見られます。
しかし、借入金の返済が事実上、その共稼ぎ夫婦の収入によって共同でされていると認められる場合は、その所得按分で借入金を負担したものとして取り扱われます。
したがって、ご質問のお2人は、お2人の名義か又は連帯債務によってローン借入を行い、借入金に対する持分の設定は2人の所得による按分で行えば贈与税の課税を受けることはないでしょう。


