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Q.

私は、大阪で大学に通っている息子に家賃・生活費・学費などで毎月25万円ほど仕送りをしています。

年額にすると300万円程度になるのですが、贈与税の課税対象にはならないでしょうか?

また、4年分として約1,000万円を一括して送った場合はどうでしょうか?

A.

親が別に暮らしている子どもに生活費や教育費などを仕送りしている場合には、その仕送りしている金額が通常必要と認められるものであれば贈与税の課税対象とはなりません。 

① 生活費・教育資金の仕送りに対する贈与税の課税 

ご質問のような、親子などが日常生活に必要な費用や教育上必要な費用などにあてるため、財産の贈与があった場合には、その取得財産のうち生活費または教育費として通常必要と認められる範囲のものについては贈与税の非課税財産として取り扱われます。

 

生活費または教育費として非課税財産とされるのは、生活費または教育費として必要なつど、直接これらの用にあてるために贈与によって取得した財産に限られます。

 

したがって、毎月仕送りしたとしても、その仕送りの額が通常必要とされる生活費の額を超えると認められる場合には、その超える金額については贈与税が課税されます。

② 一括して仕送りした場合の取扱い 

このように、生活費や教育費は、必要に応じそのつど支払われる場合には贈与税は課税されませんが、在学中に必要な生活費などを一度に贈与する場合には贈与税が課税される恐れがありますので、ご注意ください。

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