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Q.

夫との離婚に伴い、現在住んでいる家とその敷地を取得することになりました。

この場合、この不動産の取得に対して贈与税がかかるのですか?

A.

離婚に伴う財産分与であれば、通常、贈与税はかかりません。

ただし、過大な財産の取得の場合には、その過大である部分に贈与税がかかることもあります。 

① 離婚に伴う財産分与

夫との協議離婚により、現在住んでいる夫所有の家とその敷地を取得した場合には、その家と敷地は贈与により取得したものとして贈与税が課税されると思われがちです。

しかし、離婚に伴う財産分与であれば、その取得財産が過大でない限り、取得した妻に贈与税はかかりません。

これは、贈与税では、財産分与請求権に基づいて家とその敷地を取得したと考えるからです。

なお、財産を過大に取得した場合には、その過大である部分に贈与税がかかることもあります。

② 財産分与した方には、所得税が課税

このケースの場合、財産分与した夫は、家とその敷地を財産分与義務の消滅という経済的利益を対価として譲渡したことになります。

家とその敷地を譲渡した場合には、その譲渡による損益は譲渡所得として所得税 ・ 住民税の課税対象になります。

 したがって、譲渡益となった場合には確定申告をして所得税 ・ 住民税を払うことになります。

財産を分与し、さらに所得税・住民税も負担しなければならないということになります。 

なお、正式に離婚して籍が抜けた後に住んでいた家とその敷地を分与した場合には、配偶者でない第三者に対してマイホームを譲渡していることから、一定要件のもとに居住用財産の3,000万円特別控除という特例の適用が受けられます。

この特例の適用が受けられた場合には、譲渡益3,000万円までであれば、確定申告すれば所得税 ・ 住民税はかかりません。

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