Q. 亡くなった父が支払った社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料および損害保険 料がありますが、準確定申告をする上での取扱いについて教えてください。 | |
A. 各控除については、次のとおりに取り扱われます。 |
1. 社会保険料控除
死亡したときまでに本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合、または納税者の給料等から差し引かれた場合には、その支払った金額または差し引かれた金額の全額が所得控除できます。
2. 小規模企業共済等掛金控除
死亡した時までに支払った小規模企業共済等掛金の全額が所得控除できます。
控除を受けるためには、掛金の払い込み証明書が必要となりますので、早めに独立行政法人中小企業基盤整備機構等に請求するようにします。
3. 生命保険料控除
死亡した時までに、生命保険料控除の対象となる一般の生命保険契約や個人年金保険契約の保険料等を支払った場合には、一定の算式で計上した金額が所得控除できます。
生命保険料の控除額は、一般の生命保険料の控除額 (最高50,000円) と個人年金保険料の控除額 (最高50,000円) との合計額ですので、両方ある場合には、最高100,000円控除できます。
保険料等が一契約9,000円を超える一般の生命保険契約や個人年金保険契約については証明書が必要となりますので、生命保険会社等に請求するようにします。
4. 地震保険料控除
死亡した時までに、地震保険料控除の対象となる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等を支払った場合には、その保険料等の金額 (最高50,000円) が所得控除できます。
また、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料についても地震保険料控除の対象となります (最高15,000円) 。
なお、両方がある場合であっても控除額は合わせて最高50,000円までとなります。
控除を受けるためには証明書が必要となりますので、保険会社等に請求するようにします。